宮内公文書館は、明治以降の宮内省・宮内府・宮内庁が作成又は取得し、当館に移管された特定歴史公文書等を所蔵しています。
当館所蔵の特定歴史公文書等の利用を希望される場合のお問い合わせは、下記へお願いします。
宮内庁宮内公文書館・堺市博物館・関西大学共催 企画展「仁徳天皇陵と近代の堺」の開催について(令和6年7月30日発表)
○原本の閲覧等ができない資料について
宮内庁宮内公文書館・堺市博物館・関西大学共催 企画展「仁徳天皇陵と近代の堺」の開催に伴い、以下のPDFファイルに記載されている資料は、令和6年9月9日(月)~同年11月14日(木)までの期間、原本の閲覧等ができません。
原本の閲覧等ができない資料一覧(PDF形式:66KB)3ページ
宮内公文書館の開館について
首都圏における新型コロナウイルス感染症の発生状況に鑑み、令和3年7月12日(月)から臨時休館としていましたが、10月1日(金)から開館いたします。
当面の間、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対策として、1日最大3名の事前予約制による閲覧室の利用とし、以下のとおりの運用とさせていただきます。
○予約方法
宮内庁書陵部図書課宮内公文書館(03-3213-7522又は03-3213-1111(内線3798))までお電話ください。
職員が御希望の日程の空き状況を確認いたします。
御予約の際に氏名や連絡先等をお伺いいたします。
○予約受付時間
午前9時15分から午後5時まで
(土曜・日曜・祝日法等による休日・年末年始の休日(12月29日~1月3日)を除く)
御予約がない方は、当日来館されても利用できません。
○閲覧者へのお願い
午前9時15分から午後5時まで(ただし、入室及び特定歴史公文書等の出架受付は午後4時30分まで)
日曜日、土曜日及び祝日法による休日
年末年始(12月28日から1月4日まで)
その他法令により休日に定められた日
行事等により利用業務に支障のある日(原則として2週間前までに公表します。)
出入門は、北桔橋門(きたはねばしもん)
車での来庁はご遠慮願います。(障がいをお持ちの方などはお問い合わせください。)
宮内庁書陵部庁舎地階
公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。)第16条の規定に基づき、宮内公文書館所蔵の特定歴史公文書の利用の請求をされる場合は、次の要領により利用請求書を閲覧室の受付(以下「受付」という。)にご提出又は郵送にて上記利用請求書送付先へ送付願います。
メールでの申請もできるようになりました。希望される方は、事前に、宮内庁書陵部図書課宮内公文書館 (03-3213-7522又は03-3213-1111(内線3798))までお問い合わせください。
注記利用請求書の様式をご希望される方は、次をクリックしてください。
利用請求書(PDF形式:69KB)1ページ(別ウインドウで開きます)
利用請求に当たってのお願い(PDF形式:40KB)1ページ(別ウインドウで開きます)
各号に掲げる事項を記載した利用請求書の提出をお願いします。
また、自己を本人とする個人情報の利用を請求される場合は、本人であることを確認できるもの(マイナンバーカード又は運転免許証等)の提示又は提出
利用の決定の通知は、閲覧室の受付で行うほか、ご希望により郵送又はE-mailでの受領も選択できます。
なお、郵送を希望される場合は、110円切手を貼付した返信用封筒を利用請求書に添えて、ご提出願います。
※ 令和6年10月1日の郵便料金変更に伴い、返信用封筒に貼付する切手金額は110円となります。
利用の方法は、文書又は図画については、閲覧又は写しの交付となります。
また、電磁的記録については、次の各号に掲げる方法となります。
写しの交付は、閲覧室の受付において行うほか、ご希望により郵送いたします。
なお、郵送を希望される場合は、必要な郵送料を郵便切手にて、ご負担いただきます。
写しの交付を希望された方は、料金表に基づき算出した手数料を次の各号の方法により納めていただきます。
注記料金表をご覧になりたい方は、次をクリックしてください。
料金表(PDF形式:92KB)2ページ(別ウインドウで開きます)
簡便な方法による利用とは、特定歴史公文書等目録において利用制限の区分が「利用不可」又は「要審査」とされているものを除いた特定歴史公文書等について、上記の利用請求の手続によらずに利用する方法です。
簡易閲覧により特定歴史公文書等の閲覧を希望される方は、特定歴史公文書等簡易閲覧申込書を受付に提出願います。
注記特定歴史公文書等簡易閲覧申込書の様式をご希望される方は、次をクリックしてください。
特定歴史公文書等簡易閲覧申込書(PDF形式:52KB)1ページ(別ウインドウで開きます)
特別複写の申込みによる特定歴史公文書等の複写物は、別表に定める方法で作成いただくことができます。
特別複写を希望される方は、特定歴史公文書等特別複写申込書を受付にご提出願います。
なお、特別複写による複写物の作成に要する費用は、希望された方にご負担いただきます。
注記特定歴史公文書等特別複写申込書の様式を希望される方又は別表をご覧になりたい方は、次をクリックしてください。
特定歴史公文書等特別複写申込書(PDF形式:91KB)2ページ(別ウインドウで開きます)
料金表(PDF形式:36KB)1ページ(別ウインドウで開きます)
国民の生活又は教養の向上に寄与するもの等である場合は、特定歴史公文書等の貸出しを行います。
なお、特定歴史公文書等の貸出しについては、種々の手続及び制約がありますので、館にお尋ね願います。
原本の利用を認めるとその保存に支障を生ずるおそれがある特定歴史公文書等について、複製物によっては利用目的を果たすことができない場合等原本による利用が必要と認められる場合は、特に慎重な取扱いを確保した上で、特別に原本を利用することができます。
なお、特定歴史公文書等の原本の特別利用については、種々の手続及び制約がありますので、館にお尋ね願います。
閲覧及び写しの交付によっては利用目的を果たすことができない場合等特別撮影が必要と認められる場合は、特別撮影を行うことができます。
なお、特別撮影については、種々の手続及び制約がありますので、館にお尋ね願います。