すべて皇室財産は,国に帰属します。また,すべて皇室の費用は,予算に計上して国会の議決を経る必要があります(憲法第88条)。予算に計上する皇室の費用には,内廷費・宮廷費・皇族費があります(皇室経済法第3条)。
- 内廷費
- 天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので,法律により定額が定められ,平成23年度は,3億2,400万円です。
- 宮廷費
- 儀式,国賓・公賓等の接遇,行幸啓,外国ご訪問など皇室の公的ご活動等に必要な経費,皇室用財産の管理に必要な経費,皇居等の施設の整備に必要な経費などで,平成23年度は,56億8,378万円です。
- 皇族費
- 皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出されます。
- 皇族費の基礎となる定額は法律により定められ,平成23年度の皇族費の総額は,2億8,823万円です。
- なお,皇族費には,皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもあります。
皇室の財産の授受については,次に掲げる金額の範囲内の場合や通常の私的経済行為等の場合を除き,国会の議決を経ることを要します(憲法第8条,皇室経済法第2条,皇室経済法施行法第2条)。
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賜与の限度額(年度間) |
譲受の限度額(年度間) |
| 天皇・内廷皇族 |
1,800万円 |
600万円 |
| 宮家の皇族(成年) |
各160万円 |
各160万円 |
| 同(未成年) |
各35万円 |
各35万円 |
- (参考)憲法第8条に基づき国会の議決を求めた事例
- 皇太子明仁親王殿下のご結婚の際の議決(昭和34年3月13日議決)
- 天皇陛下のご即位の際の議決(平成2年6月26日議決)
- 皇太子徳仁親王殿下のご結婚の際の議決(平成5年4月28日議決)
皇位とともに伝わるべき由緒ある物は,皇位とともに,皇嗣がこれを受けます(皇室経済法第7条)。
- 1 構成(皇室経済法第8条・第9条)
- 議員・・・8人(衆・参両院の議長・副議長,内閣総理大臣, 財務大臣,宮内庁長官,会計検査院長)
- 予備議員・・8人
皇室経済会議の構成員
議員名簿
- 議員
- 衆議院議長
- 衆議院副議長
- 参議院議長
- 参議院副議長
- 内閣総理大臣
- 財務大臣
- 宮内庁長官
- 会計検査院長
- 予備議員
- 衆議院議員
- 衆議院議員
- 参議院議員
- 参議院議員
- 国務大臣
- 財務事務次官
- 宮内庁次長
- 検査官
- 2 審議事項
- (1)内廷費・皇族費の定額の変更(皇室経済法第4条・第6条)
- (2)独立の生計を営むことの認定(同法第6条)
- (3)皇族の身分離脱の際の一時金額の認定(同法第6条)