本文へ移動

皇位継承

資格

皇位は、皇統に属する男系の男子たる皇族が、これを継承する(憲法第2条、皇室典範第1条・2条)。

順序

  1. 皇長子
  2. 皇長孫
  3. その他の皇長子の子孫
  4. 皇次子とその子孫
  5. その他の皇子孫
  6. 皇兄弟とその子孫
  7. 皇伯叔父とその子孫

以上の皇族がないときは、それ以上で最近親の系統の皇族に伝える(皇室典範第2条)。

即位

天皇が崩じたときは、皇嗣が直ちに即位する(皇室典範第4条)。