皇位は、皇統に属する男系の男子たる皇族が、これを継承する(憲法第2条、皇室典範第1条・2条)。
以上の皇族がないときは、それ以上で最近親の系統の皇族に伝える(皇室典範第2条)。
天皇が崩じたときは、皇嗣が直ちに即位する(皇室典範第4条)。