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天皇は,法律の定めるところにより,その国事行為を委任することができる(憲法第4条第2項)。
天皇は,精神・身体の疾患か事故があるときは,摂政を置くべき場合を除き,内閣の助言と承認により,国事行為を皇室典範の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる(国事行為の臨時代行に関する法律第2条)。