宮内庁関係の予算を大別すると,皇室費と宮内庁費に分かれています。
内廷費・宮廷費・皇族費の三つに分かれています(皇室経済法第3条)。
天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので,法律により定額が定められ,平成22年度は,3億2,400万円です。
内廷費として支出されたものは,御手元金となり,宮内庁の経理する公金ではありません(皇室経済法第4条,皇室経済法施行法第7条)。
儀式,国賓・公賓等の接遇,行幸啓,外国ご訪問など皇室の公的ご活動等に必要な経費,皇室用財産の管理に必要な経費,皇居等の施設の整備に必要な経費などで,平成22年度は,58億6,768万円です。宮廷費は,宮内庁の経理する公金です(皇室経済法第5条)。
皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出されます。
皇族費の定額は法律により定められ,平成22年度は,3,050万円です。これは,各皇族ごとに皇族費を算出する基礎となる額で,平成22年度の皇族費の総額は,2億8,340万円です。皇族費として支出されたものは,各皇族の御手元金となり,宮内庁の経理する公金ではありません(皇室経済法第6条,皇室経済法施行法第8条)。
なお,皇族費には,皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもあります(皇室経済法第6条)。
宮内庁の運営のために必要な人件費・事務費などが主なもので,平成22年度は,107億2,413万円です。