平成13年10月3日
宮内庁行政情報化推進委員会決定
情報通信技術を用い宮内庁の諸活動に関する透明性を高め,開かれた行政の実現を図るとともに,行政情報を有効活用し国民の社会・経済活動に有益な情報資源の充実に資する観点から,宮内庁に蓄積されている行政情報を電子的手段により提供することを積極的に推進することとし,行政情報の電子的提供に関する措置を総合的かつ計画的に実施するため,「宮内庁における行政情報の電子的提供に関する実施方針」を策定する。
以下の情報については,第三者に不利益が生じ又は行政活動に重大な支障が生じるおそれがある場合等を除き,積極的に提供することとする。特に,広報・報道関係資料については,公表内容の一層の充実を図り,電子的にも提供を行うこととする。
皇室の御活動や皇室の文化などに関し,国民等の理解に資する情報については,積極的に提供することとする。
告示等の方法により,法令により公表等が義務付けられている情報については,原則として,現行の公表等の手段に加え電子的手段でも提供する。
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき開示した情報及び当該情報と同様の取扱いが可能と考えられる同種の情報で,反復継続的に開示請求が見込まれるものについては,国民等のニーズの動向を踏まえ,事務負担の軽減の観点から,電子化に伴う経費等をも勘案しつつ積極的に電子提供を図る。
行政情報を電子的に提供するに当たって,「宮内庁情報セキュリティポリシー」に基づいた提供情報の改ざん防止措置を講ずる等所要の情報セキュリティ対策を実施する。
特に,法令により公表等が義務付けられている情報のうち,国民等の権利,利益等に関連し,高い真実性又は信頼性を保持する必要のあるものについては,それに適切に対応した情報セキュリティ対策を実施する。
ホームページには,国民等からの声を受け付ける窓口を設け,所管行政に関する意見・要望等の収集を行う。なお,国民等から寄せられた意見・要望等を踏まえ,返答が必要なものについては,確実かつ責任ある返答ができる体制を整備する。また,頻度の高い質問等については,当庁の考え方,対応等について説明する欄を設ける。
本指針に沿った電子的提供は,行政の透明性向上や行政情報の有効活用の観点から行政施策として行うものであることから,国民等一般に対して提供する情報については,原則として無料で提供するものとする。ただし,情報を利用することにより利益を受ける者が特定の者に限られ,かつ,電子的提供に係る経費として相当の額を要する場合においては,原則として提供に係る経費の実費を利用者負担とする。
区分 | カテゴリー | 提供内容 | 掲載期間 | 備考 |
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行政組織、制度等に関する基礎的な情報 | 組織、制度概要 |
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所管の法令等 |
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行政活動の現状等に関する情報 | 計画・状況等 |
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公表後から終了・改定まで | |
調達情報 | ![]() |
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予算及び決算に関する情報 | 予算及び決算の概要 | 公表後3年間 | ||
評価等に関する情報 | 評価結果等 | 政策評価の結果等、会計検査結果等の概要及び本文 | 公表後3年間 | |
各区分に共通する情報 | 報道発表資料 | 公表後6月間 |
1 「バーチャルエージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組について」(平成11年12月28日高度情報通信社会推進本部決定)に基づく掲載
【様々な形式に適切に変換できるコンテンツを作成するための指針】
【理解が可能でナビゲーションが可能なコンテンツを作成するための指針】
注記2 本指針は、W3C(World Wide Web Consortium)のWAI(Web Accessibility Initiative)が1999年5月に勧告した「Web Content Accessibility Guideline 1.0」をベースに「『情報バリアフリー』環境の整備の在り方に関する研究会」(平成10年度郵政省・厚生省で開催)で作成された。