平成13年10月3日
宮内庁行政情報化推進委員会決定
情報通信技術を用い宮内庁の諸活動に関する透明性を高め,開かれた行政の実現を図るとともに,行政情報を有効活用し国民の社会・経済活動に有益な情報資源の充実に資する観点から,宮内庁に蓄積されている行政情報を電子的手段により提供することを積極的に推進することとし,行政情報の電子的提供に関する措置を総合的かつ計画的に実施するため,「宮内庁における行政情報の電子的提供に関する実施方針」を策定する。
第1 電子的に提供する情報の内容
1 行政の諸活動に関する情報
以下の情報については,第三者に不利益が生じ又は行政活動に重大な支障が生じるおそれがある場合等を除き,積極的に提供することとする。特に,広報・報道関係資料については,公表内容の一層の充実を図り,電子的にも提供を行うこととする。
- 行政組織,制度等に関する基礎的な情報
- 所管行政の概要
- 内部部局,施設等機関,地方支分部局の内部組織等,任務,担当する主要な事務又は事業,所在地,電話番号・FAX番号,幹部の氏名等
- 所管する法律,政令等の一覧
- 新規制定又は改正した法令の概要及び全文
- 行政活動の現状等に関する情報
主な事務事業の実施計画・状況等に関する情報 - 予算及び決算に関する情報
国会提出後又は成立後の予算及び決算に関する情報 - 評価等に関する情報
- 「政策評価に関する標準的ガイドライン」(平成13年1月15日政策評価各府省連絡会議了承)により公表することとされている政策評価に関する情報
- 宮内庁の所管行政に対して行われた総務省行政評価局による行政評価等の実施結果,会計検査院による検査の実施結果等の情報
2 社会的な有効活用に資する情報
皇室の御活動や皇室の文化などに関し,国民等の理解に資する情報については,積極的に提供することとする。
3 法令により公表等が義務付けられている情報
告示等の方法により,法令により公表等が義務付けられている情報については,原則として,現行の公表等の手段に加え電子的手段でも提供する。
4 その他
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき開示した情報及び当該情報と同様の取扱いが可能と考えられる同種の情報で,反復継続的に開示請求が見込まれるものについては,国民等のニーズの動向を踏まえ,事務負担の軽減の観点から,電子化に伴う経費等をも勘案しつつ積極的に電子提供を図る。
第2 電子的提供に関する留意事項等
1 ホームページ等の活用
- 国民等一般に対し広く提供する情報の電子的提供は,原則として,ホームページに掲載することにより行うこととし,複数のホームページ,データベースにより提供する場合においても,国民等のアクセスの利便性を確保する観点から,1つのホームページから容易にアクセスできるようにする。
- 特定の利用者に対する情報提供の場合やホームページやデータベースによる提供が適当でないと判断される場合については,利用者の範囲,利用頻度,提供に係る経費等を勘案し,手段・媒体を決定する。
- 別紙1に掲げる情報については,各省庁共通のカテゴリーにより提供する。
2 タイムリーな情報提供と提供内容の最新化
- 電子的提供に当たってはタイムリーに行うとともに,ホームページ等の掲載情報の内容については最新の状態を維持管理する。なお,報道発表資料については,原則として,発表日の翌日までに提供する。
- 法令により公表が義務付けられている情報については,可能な限り,現行手段による公表等の時期に合わせて提供する。
3 提供情報の分かりやすさと利便性の向上等
- ホームページの掲載情報については,既存のデータべースや行政文書の内容をそのまま掲載することが適当な場合を除き,平易かつ簡潔で要を得た用語及び文章を用いる。
また,できるだけ図・表・写真・音声・動画等を利用する等分かりやすい表現方法,レイアウト構成を用いる。 - 大量のデータを提供する場合は,可能な限り,データベース化し容易に検索できるようにする。
- ホームページには,掲載情報の取扱い,内容等の問合せ先に関する別紙2の表示事項を掲載する。
- 法令により公表が義務付けられている情報については,可能な限り,現行手段による公表等の時期に合わせて提供する。
- ホームページの掲載情報については,バリアフリーなアクセスを可能とするため,音声や画像で表示されるコンテンツには代替手段を提供し,色の情報だけに依存しないこと等,別紙3の「インターネットにおけるアクセシブルなウェブコンテンツの作成方法に関する指針」を考慮したものとする。に掲げる情報については,各省庁共通のカテゴリーにより提供する。
4 情報セキュリティ等の確保
行政情報を電子的に提供するに当たって,「宮内庁情報セキュリティポリシー」に基づいた提供情報の改ざん防止措置を講ずる等所要の情報セキュリティ対策を実施する。
特に,法令により公表等が義務付けられている情報のうち,国民等の権利,利益等に関連し,高い真実性又は信頼性を保持する必要のあるものについては,それに適切に対応した情報セキュリティ対策を実施する。
5 国民等との間における双方向の情報流通の確保
ホームページには,国民等からの声を受け付ける窓口を設け,所管行政に関する意見・要望等の収集を行う。なお,国民等から寄せられた意見・要望等を踏まえ,返答が必要なものについては,確実かつ責任ある返答ができる体制を整備する。また,頻度の高い質問等については,当庁の考え方,対応等について説明する欄を設ける。
6 電子的提供に伴う料金
本指針に沿った電子的提供は,行政の透明性向上や行政情報の有効活用の観点から行政施策として行うものであることから,国民等一般に対して提供する情報については,原則として無料で提供するものとする。ただし,情報を利用することにより利益を受ける者が特定の者に限られ,かつ,電子的提供に係る経費として相当の額を要する場合においては,原則として提供に係る経費の実費を利用者負担とする。
第3 電子的提供の計画的推進等
- 行政情報の電子的提供の推進について,平成13年度から15年度までを重点取組み期間とし,必要な措置を講ずる。
- 本実施方針の庁内への徹底を図るとともに,毎年度末に実施状況を点検,評価し,実施方針の見直しを含め改善を図る。
- 電子的提供の改善等に役立つ優れた事例を積極的に収集し,提供内容の充実を図る。
- 本実施方針,実施状況の点検結果等を,ホームページに掲載するとともに,国民等からの意見・要望等を募集してその反映に努める。
別紙1
| 区分 | カテゴリー | 提供内容 | 掲載期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 行政組織、制度等に関する基礎的な情報 | 組織、制度概要 |
|
||
| 所管の法令等 |
|
|||
| 行政活動の現状等に関する情報 | 計画・状況等 |
|
公表後から終了・改定まで | |
| 調達情報 | ※1 | |||
| 予算及び決算に関する情報 | 予算及び決算の概要 | 公表後3年間 | ||
| 評価等に関する情報 | 評価結果等 | 政策評価の結果等、会計検査結果等の概要及び本文 | 公表後3年間 | |
| 各区分に共通する情報 | 報道発表資料 | 公表後6月間 |
- 1「バーチャルエージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組について」(平成11年12月28日高度情報通信社会推進本部決定)に基づく掲載
別紙2
ホームページの掲載情報の取扱い等に関する表示事項
- 掲載情報の取扱い等
- 掲載情報の著作権に関する記述
- 掲載情報の利用に関する記述
- 掲載情報の無断改変禁止に関する記述
- 掲載情報を用いた行為への責任に関する記述
- その他
ホームページの内容等に関する問い合わせ先
(担当部局課名,電話番号,FAX番号,メールアドレス等)
別紙3
インターネットにおけるアクセシブルなウェブコンテンツの作成方法に関する指針注記※2
目的
ウェブのコンテンツ制作者(ページの作成者、ページデザイナー)及び作成ツールの開発者向けに、バリアフリーなウェブコンテンツを作成する方法を提示し、障害のある人がインターネットのウェブへ容易にアクセスできるようにすること
指針
- 【様々な形式に適切に変換できるコンテンツを作成するための指針】
- 音声や画像で表示されるコンテンツには代替手段を提供すること
- 色の情報だけに依存しないこと
- マークアップ及びスタイルシートは適切に使用すること
- 自然言語の使用について明確にすること
- 適切に変換できるような表を作成すること
- 新しい技術を様々な形式に適切に変換できるページを保証すること
新しい技術に対応していない、又はその技術を使用していない場合でもページがアクセシブルであるようにする - 時間の経過に伴って変化するコンテンツに対してユーザの制御を保証すること
- ユーザインタフェースのアクセシビリティを保証すること
- 音特定の装置(デバイス)に依存しない設計であること
- 臨時の対応策を利用すること
- インターネットの技術標準及び指針を使用すること
- 文脈やページの構成等の情報を提供すること
- ナビゲーションの仕組みを明確に提供すること
- ドキュメントは明確かつ簡潔であること
【理解が可能でナビゲーションが可能なコンテンツを作成するための指針】
- 2 本指針は、W3C(World Wide Web Consortium)のWAI(Web Accessibility Initiative)が1999年5月に勧告した「Web Content Accessibility Guideline 1.0」をベースに「『情報バリアフリー』環境の整備の在り方に関する研究会」(平成10年度郵政省・厚生省で開催)で作成された。