皇居東御苑における写真・映像撮影(取材を含む)の取扱いについて

    皇居東御苑は、天皇皇后両陛下のお住まいになっている皇居の一角(東側地区)にある皇居附属庭園です。東御苑の紹介を目的とした撮影に限り、遵守事項を条件として許可しております。

  1. 許可申請が不要な撮影

    個人が自己用に撮影する場合又は団体引率者等の団体から委託を受けた者が団体客のみを撮影する場合のみ(例:風景写真や記念撮影等)

  2. 許可申請が必要な撮影
    • (1)真に東御苑でしか撮影できない理由

      (例:新聞、テレビ、情報誌等による東御苑及び東御苑内の史跡や自然の紹介、歴史番組等で旧江戸城としての紹介等 ※主観的理由は認められません。)

      (2)撮影した写真・映像を再使用(2次使用)する場合にも、その都度、許可申請が必要です。
      ※次の事項に該当する撮影は原則許可しておりません。
      ・個人、団体、撮影規模の大小にかかわらず、リポーター、モデル、動物等を使用しての撮影及び特定の人物、団体、商品を紹介する記事や番組等に関する撮影、ドローンを用いた撮影
      ・収益をあげることを目的とした撮影(LIVE配信やそれに準じた撮影、YouTubeなど動画サイトへ投稿目的での撮影も含みます。)
  3. 遵守事項
    • (1)申請書記載の場所以外及び立ち入り禁止区域内での撮影は行わないこと。
      (2)当庁が認めた撮影機材以外の物を持ち込まないこと。
      (3)公序良俗に反する服装、その他東御苑の雰囲気を著しく損なうおそれのある服装での撮影は行わないこと。
      (4)長時間同じ場所を占有することや道路を遮る等、他の利用者の支障となる撮影ではないこと。
      (5)撮影中は、自社腕章を見えやすいところに着用すること。腕章の着用がない場合、撮影をお断りする場合があります。
      (6)許可した撮影であっても、当庁が他の利用者の支障となると認めた撮影及び東御苑管理上支障があると認めた撮影については、速やかに撮影を中止すること。
      (7)当庁が指示した場合は、これに従うこと。
  4. 許可申請手続
    • (1)原則として撮影希望日の2週間前まで撮影許可申請書こちら(PDF形式:101KB)2ページ (別ウインドウで開きます)の記載例を参考に作成して下さい。)及び企画書(形式任意・企画概要が分かるもの)を作成の上、下記6のメールにより提出してください(メール送付後、必ずお電話での確認の問合せをしてください。お電話をいただけない場合、受理できないことがあります。)

      撮影許可申請書  word(19KB)2ページ

      (2)申請内容を審査し、その結果を電話等によりご回答いたします。審査には10日ほど要しますので、余裕を持ってご申請ください。

      なお、申請に対する許可証等の交付は行っておりません。

  5. 注意事項
    • (1)撮影場所によっては、他の利用者への支障を避けるため、撮影の中断、撮影時間の制限等をお願いする場合があります。
      (2)「上記3.遵守事項」に違反した場合には、撮影の中止、退園を求める場合があります。
      (3)その他、撮影(取材)等でご不明な点がございましたら、下記6までお問合せください。
  6. 問合せ先及び申請書等の提出先
    • 〇宮内庁長官官房総務課報道室
        電話:03-3213-1111(代表)
        メール(提出先): kunai-houdou.bengi.info★kunaicho.go.jp
                 ★記号を@記号に置き換えて下さい。
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