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皇室典範等の一部を改正する法律について

内親王・女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすること

  1. 内親王・女王について、天皇・皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないものとする(改正前皇室典範第12条)。
  2. 女性皇族の婚姻は、皇室会議の議を経るものとする(皇族以外の女子で親王妃・王妃となった者であってその夫を失ったものが天皇・皇族以外の男子と婚姻する場合を除く。)(皇室典範第10条)。
  3. この法律の施行の際における内親王・女王が、その意思により、天皇・皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れる場合、皇室会議の議を経ることは要しないものとする(本法律附則第2条)。

皇族の養子

  1. 親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王(皇嗣・皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者・子がないものに限り、養子とすることができるものとする(皇室典範第38条第1項)。
  2. 縁組による養子は、当該縁組の時から皇族となるものとする(皇室典範第15条・第38条第3項)。
  3. 養子となったことにより皇族となった皇族男子(「養子皇族男子」)は、皇位継承資格を有しないものとする(皇室典範第38条第4項)。
  4. 養子皇族男子の摂政就任順序は、内親王・女王の次とする(皇室典範第38条第9項)。
  5. 養子皇族男子・養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は、実方の系統によるものとする(第38条第5項・第6項)。