成年
| 天皇、皇太子、皇太孫 | 皇室典範第22条の規定により18年 |
| その他の皇族 | 民法第4条の規定により20年とされていたが、同法の改正により、令和4年4月1日から18年に引き下げられた。 |
敬称(皇室典範第23条)
| 天皇、皇后、太皇太后、皇太后 | 陛下 |
| その他の皇族 | 殿下 |
養子・婚姻の制限
天皇・皇族は、養子をすることができない(皇室典範第9条)。
ただし、親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王(皇嗣・皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者・子がないものに限り、養子とすることができる(皇室典範第38条第1項)。
立后・皇族の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する(皇族以外の女子で親王妃・王妃となった者であってその夫を失ったものと天皇・皇族以外の男子との婚姻の場合を除く。)(皇室典範第10条)。
皇室典範等の一部を改正する法律(令和8年法律第66号)の施行の際における内親王・女王が、その意思により、天皇・皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れる場合、皇室会議の議を経ることは要しない(同法附則第2条)。
即位の礼
皇位の継承があったときに行う(皇室典範第24条)。

令和元年10月22日
(写真:宮内庁)
大喪の礼
天皇が崩じたときに行う(皇室典範第25条)。

平成元年2月24日
(写真:宮内庁)
皇統譜(皇室典範第26条)
| 大統譜 | 天皇・皇后・太皇太后・皇太后の身分に関する事項を登録するもの |
| 皇族譜 | その他の皇族の身分に関する事項を登録するもの |
陵墓(皇室典範第27条)
| 陵 | 天皇・皇后・太皇太后・皇太后を葬る所 |
| 墓 | その他の皇族を葬る所 |
| 陵籍・墓籍 | 陵と墓に関する事項を登録するもの |
その他
天皇・皇族の選挙権・被選挙権は、当分の間、停止する(公職選挙法制定附則第2項)。
天皇・皇族に住民基本台帳法は適用しない(天皇・皇族以外の男子と婚姻をした内親王・女王を除く。)(住民基本台帳法第39条)。
天皇・皇后・太皇太后・皇太后・皇嗣に対する名誉毀損や侮辱の罪は、内閣総理大臣が代わって告訴する(刑法第232条)。