平成20年度宮内庁政策評価実施計画
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,宮内庁における事後評価の実施に関する計画を以下のように定める。
政策名 | 宮内庁の広報活動の推進 |
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評価方式 | 事業評価 |
担当部局名 | 長官官房秘書課,長官官房総務課 |
目標 | 宮内庁ホームページを充実し,皇室に対する国民の理解が一層深まるよう関連する情報の提供に努める。 |
評価実施期間 | 平成20年度,21年度,22年度(平成20年度及び21年度については中間報告を行い,平成22年度において評価を総括する) |