平成19年度宮内庁政策評価実施計画
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,宮内庁における事後評価の実施に関する計画を以下のように定める。
政策名 | 皇居東御苑入園者及び三の丸尚蔵館入館者の利便性の向上 |
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評価方式 | 事業評価 |
担当部局名 | 長官官房用度課,管理部皇居東御苑管理事務所 |
目標 | 皇居東御苑の公開時間及び三の丸尚蔵館の開館時間を30分延長することにより,利用者の利便性の向上を図る。 |
評価実施期間 | 19年度 |