政策評価

平成15年4月15日
宮内庁

平成15年度宮内庁政策評価実施計画

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,宮内庁における事後評価の実施に関する計画を以下のように定める。

  1. 計画期間
    • 平成15年度の1年間とする。
  2. 事後評価の対象となる政策
    1. 法第7条第2項第1号に基づき事後評価の対象とする政策
      • 該当なし。
    2. 法第7条第2項第2号に基づき事後評価の対象とする政策
      • 該当なし。
    3. 法第7条第2項第3号に基づき事後評価の対象とする政策
      政策名 ITを活用した正倉院宝物の紹介
      評価方式 事業評価
      担当部局名 正倉院事務所,書陵部
      目標 正倉院宝物の調査研究資料を,ITを活用して広く一般に紹介し,正倉院宝物に対する理解と関心の促進を図る。
      政策名 皇室関連施設の参観の利便性の向上等
      評価方式 事業評価
      担当部局名 管理部
      目標 皇居の参観コースの見直し等により,参観者の利便性向上等を図り,併せて皇室関連施設に対する理解と関心の促進を図る。