再就職状況:(参考)公務員制度改革大綱

公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)(抄)

II 新たな公務員制度の概要

3 適正な再就職ルールの確立

(4)再就職状況全般に係る公表制度

公務員の再就職の状況についての透明性を確保するため,再就職状況全般に関する公表制度を整備する。

各府省は,内閣の定めるところにより,毎年1回,本府省の課長・企画官相当職以上(地方支分部局における本府省の課長・企画官相当職以上を含む。)の離職者の離職後2年以内の再就職先について,営利企業・特殊法人等・公益法人などすべての再就職先を対象に,再就職者氏名,離職時官職,再就職先の名称及び業務内容,再就職先での役職,承認の有無等について公表することとする。

内閣は,各府省の公表事項をとりまとめ,毎年1回公表することとする。

再就職状況の公表に係る関係府省官房長等申合せ(平成14年3月29日最終改正)

「中央省庁等改革の推進に関する方針(平成11年4月27日 中央省庁等改革推進本部決定)」及び「公務員制度改革大綱(平成13年12月25日 閣議決定)」を踏まえ,再就職の公正性,透明性を確保するため,以下のとおり,再就職状況の公表を実施する。

  1. 公表内容
    • 各府省は,所属対象職員の再就職について,当該職員の氏名,退職時年齢,退職時官職,退職日,再就職先の名称及び業務内容,再就職先での役職,再就職日,再就職承認関係を公表する。
  2. 対象職員
    • 対象職員の範囲は,本府省の課長・企画官相当職以上の者及び地方支分部局の本府省課長・企画官相当職以上の者とする。
  3. 公表方法
    • 各府省は,所属職員の再就職状況等を勘案し,毎年度1回,過去1年間における所属対象職員の再就職状況を公表するとともに,内閣官房及び総務省はこれを総括して公表する。
  4. 施行期日
    • 本申合せは,平成14年4月1日から施行する。