平成19年8月24日
宮内庁
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき,平成18年度の環境物品等の調達実績の概要を取りまとめ,公表するとともに,環境大臣に通知する。
平成18年度については,平成18年4月21日に環境物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)の策定・公表を行い,これに基づいて環境物品等の調達を推進した。
各特定調達品目の調達量等については,物品等の調達については別表1,別表2,公共工事については別表3,別表4のとおりである。
調達方針において,物品等の調達については,調達総量に対する基準を満足する物品等の調達量の割合により目標設定を行う品目については,全て100%を目標としていたところであり,殆どの品目について調達方針に定めた目標を達成することができた。
公共工事については,工事概要により異なるが,基本方針に位置付けられた資材,建設機械を積極的に使用した。
機能・性能上の必要性から判断の基準を満足しない製品を調達した。
多くの品目において,基本方針の判断の基準に定められる基準より高い製品を調達した。
環境物品等の選択に当たっては,プリンタ用トナーカトリッジについては,全て再生トナーカトリッジを調達し,その他の品目については,エコマークの認定を受けている製品,又はこれと同等のものの調達を行った。また,OA機器,家電製品の調達に際しては,より消費電力が小さく,かつ再生材料を多く使用しているものを選択した。
物品等を納入する事業者,役務の提供事業者,公共工事の請負事業者等に対して,事業者自身がグリーン購入を推進するよう要請した。物品の納入等に際しては,簡易な包装とすること及びできるだけ低公害車の利用に努めるよう働きかけた。
また,事業者及び製品の選定に当たっては,その規模に応じてISO14001を取得している企業及び製品を優先して考慮することとした。
平成18年度の調達においては,一部の品目について機能及び性能の必要性等から調達したが,概ね全庁的に環境物品等の調達及びその使用に係る配慮が浸透してきた。
よって,平成19年度以降の調達においては,法の趣旨に則り,より高い判断基準を満たす製品の調達に向けた更なる努力を行う。