重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第47号)による改正後の同条第2項の規定に基づき、対象施設の区域及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
1.皇居
対象施設の敷地
- 東京都千代田区千代田(この図面に示す範囲に限る)(PDF形式:3.89MB)
対象施設に係る対象施設周辺地域

| 区名 | 町名 |
|---|---|
| 東京都千代田区 | 一番町、内神田1丁目及び2丁目、内幸町1丁目及び2丁目、大手町1丁目及び2丁目、霞が関1丁目から3丁目まで、神田淡路町1丁目、神田小川町1丁目から3丁目まで、神田猿楽町1丁目、神田神保町1丁目から3丁目まで、神田駿河台1丁目及び3丁目、神田司町2丁目、神田錦町1丁目から3丁目まで、神田美土代町、北の丸公園、九段北1丁目から3丁目まで、九段南1丁目から4丁目まで、皇居外苑、麴町1丁目から5丁目まで、三番町、千代田、永田町1丁目及び2丁目、西神田1丁目から3丁目まで、二番町、隼町、一ツ橋1丁目及び2丁目、日比谷公園、平河町1丁目及び2丁目、富士見1丁目、丸の内1丁目から3丁目まで、有楽町1丁目及び2丁目並びに四番町 |
| (以下の地域については、上の周辺地域図面に示す部分に限る) 飯田橋1丁目及び2丁目、内神田3丁目、鍛冶町1丁目及び2丁目、神田猿楽町2丁目、神田須田町1丁目、神田多町2丁目、紀尾井町、九段北4丁目、麴町6丁目、五番町、富士見2丁目並びに六番町 |
|
| 東京都中央区 | 日本橋本石町1丁目から4丁目まで並びに八重洲1丁目及び2丁目 |
| (以下の地域については、上の周辺地域図面に示す部分に限る) 銀座1丁目から8丁目まで |
|
| 東京都港区 | (以下の地域については、上の周辺地域図面に示す部分に限る) 赤坂3丁目、虎ノ門1丁目及び2丁目、西新橋1丁目並びに元赤坂1丁目 |
2.赤坂御用地(御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの)
対象施設の敷地
- 東京都港区元赤坂2丁目(この図面に示す範囲に限る)(PDF形式:1.44MB)
対象施設に係る対象施設周辺地域

| 区名 | 町名 |
|---|---|
| 東京都千代田区 | 紀尾井町、麴町2丁目から6丁目まで、永田町2丁目、二番町、平河町1丁目及び2丁目並びに六番町 |
| (以下の地域については、上の周辺地域図面に示す部分に限る) 五番町並びに永田町1丁目 |
|
| 東京都港区 | 赤坂2丁目から9丁目まで、北青山1丁目及び2丁目、南青山1丁目並びに元赤坂1丁目及び2丁目 |
| (以下の地域については、上の周辺地域図面に示す部分に限る) 北青山3丁目、南青山2丁目から4丁目まで並びに六本木7丁目 |
|
| 東京都新宿区 | 霞ヶ丘町、霞岳町、左門町、信濃町、須賀町、大京町、南元町、四谷1丁目及び2丁目、四谷三栄町並びに若葉1丁目から3丁目まで |
| (以下の地域については、上の周辺地域図面に示す部分に限る) 四谷3丁目及び4丁目、四谷坂町並びに四谷本塩町 |
|
| 東京都渋谷区 | (以下の地域については、上の周辺地域図面に示す部分に限る) 神宮前2丁目及び3丁目並びに千駄ヶ谷1丁目及び2丁目 |
その他資料
同意に関する問合せ先
宮内庁管理部管理課管財第一係
電話:03-3213-1111(代表)
内線:3481、3482
問い合わせ時間:9時~17時
※土曜・日曜・祝日法等による休日・年末年始の休日(12月29日~1月3日)を除く
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe® ReaderTMプラグインが必要です。
