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小型無人機等の飛行禁止区域について

国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。

1.皇居

対象施設の敷地

  • 東京都千代田区千代田(この図面に示す範囲に限る)(PDF形式:3.53MB)

対象施設に係る対象施設周辺地域

  • 東京都千代田区千代田、一番町1番地から5番地まで、7番地、9番地、11番地、23番地、25番地、27番地、29番地及び31番地、霞が関1丁目1番、霞が関2丁目1番、北の丸公園、皇居外苑、麹町1丁目、三番町1番地から3番地まで及び5番地、隼町、永田町1丁目1番及び8番、一ツ橋1丁目、大手町1丁目1番から4番まで並びに丸の内1丁目1番

2.赤坂御用地(御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの)

対象施設の敷地

  • 東京都港区元赤坂2丁目(この図面に示す範囲に限る)(PDF形式:954KB)

対象施設に係る対象施設周辺地域

  • 東京都港区元赤坂1丁目、元赤坂2丁目、赤坂4丁目、赤坂7丁目1番から5番まで、赤坂8丁目1番から6番まで、北青山1丁目、南青山1丁目1番から10番まで並びに南青山2丁目1番から7番まで
  • 東京都新宿区霞ヶ丘町2番及び14番、南元町4番地から29番地まで並びに若葉1丁目21番地から24番地まで
  • 東京都千代田区紀尾井町4番

その他資料

飛行禁止区域に関する詳細はこちら(警察庁ホームページ)

同意に関する問合せ先

宮内庁管理部管理課管財第一係
電話:03-3213-1111(代表)
内線:3481、3482
問い合わせ時間:9時~17時
※土曜・日曜・祝日法等による休日・年末年始の休日(12月29日~1月3日)を除く

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