個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。 ) の定めにより、宮内庁の保有する自己を本人とする個人情報(保有個人情報)について、次の要領により開示を請求することができます。
また、開示を受けた保有個人情報については、内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができ、また、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。
注記 開示請求書の様式をご希望の方は、次をクリックしてください。
保有個人情報開示請求書 PDF(264KB)3ページ、word(26KB)3ページ
保有個人情報訂正請求書 PDF(259KB)3ページ、word(56KB)3ページ
保有個人情報利用停止請求書 PDF(271KB)3ページ、word(58KB)3ページ
以下のあて先に送付してください。
宮内庁本庁舎(東京都千代田区千代田1-1)1階の情報公開室に来室の上、ご提出ください。その際には、以下2の事項にご注意ください。
なお、上記情報公開室以外の場所(各陵墓監区事務所、各御用邸管理事務所、正倉院事務所、御料牧場、京都事務所等)に開示請求書を提出することはできません。
保有個人情報が記録されている行政文書1件につき、300円の手数料が必要です。
請求書を提出するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報本人であることを示す書類(未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求する場合には本人の法定代理人であることを示す書類)が必要になります。
提出の内容は、請求書の提出方法によって異なりますので、「保有個人情報開示請求書」様式に添付されている、〈記載に当たっての注意事項〉を参照してください。
開示請求書の提出又は開示の実施を受けるために情報公開室に来室される場合には、次の事項にご注意ください。
午前:午前9時30分から正午まで(受付は、午前11時30分まで)
午後:午後1時から午後5時まで(受付は、午後4時30分まで)
なお、情報公開室のスペースの関係上、当日受付できない場合もありますので、ご了承ください。
月曜日から金曜日まで
ただし、行事等で業務に支障のある日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日を除く。
出入門は、皇居坂下門です。入門の際には、皇宮護衛官に開示請求書の提示又は保有個人情報の開示請求のための来庁であることをお知らせください。
なお、車での来庁はご遠慮願います。
入門に際しては、身分証明書の提示を求めることがありますので、ご承知おきください。
担当職員が情報公開室までご案内しますので、皇居坂下門前でお待ちください。
宮内庁の保有する代表的な個人情報ファイル簿は、e-Gov上の検索サイトで確認できます。
※ 「条件検索」をクリックし、「行政機関(本省のみ)」の項目で「内閣府」を選択し、「外局及び特別の機関」の項目で「宮内庁」を選択して、検索してください。
宮内庁個人情報ファイル簿(別ウインドウで開きます)
審査基準(PDF形式:243KB)13ページ(別ウインドウで開きます)
文書又は図面に記録されている保有個人情報の開示方法(PDF形式:78KB)1ページ
電磁的記録等に記録されている保有個人情報の開示方法(PDF形式:72KB)1ページ