期間業務職員(障害者雇用)の採用について
| 業務内容 |
|
|---|---|
| 採用期間 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日
|
| 勤務形態 |
|
| 給与形態 | 日給制:11,180~13,260円/日(勤務時間、経験年数等により異なります。) |
| 通勤手当 | 7,142円/日以内(実費支給) |
| 採用形態 | 期間業務職員(非常勤職員) |
| 勤務場所 | 千代田区千代田1-1(宮内庁本庁舎) 長官官房総務課
|
| 採用人員 | 1名 |
応募資格
- 次に掲げる手帳等の交付を受けている者
- 身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。) 若しくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、指定医によるものに限る。)
- 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書
- 精神障害者保健福祉手帳
- 上述の手帳等は選考申込日、2次選考当日及び採用時において有効であることが必要です。
- 2次選考当日に手帳を確認します。またその後採用までの間に手帳提示を求めることがあります。
- 基礎的なパソコン操作が可能な方(Word、Excel等)
なお、以下に該当する者は応募できません。
- 日本国籍を有しない者
- 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
- 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
- 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
施設情報
宮内庁本庁舎
- 各出入口は10段程度の階段があります。
- 地下1階出入口にスロープがあります。
- エレベーター:有(2基)
- 階段に手すりがあります。
- トイレ:オストメイト対応用、車椅子用あり
応募書類
- 履歴書(写真貼付)1通
- 職務経歴書
- 業務遂行上の配慮等のために、必ず障害の状況(種別・程度)や配慮事項を可能な範囲で応募書類にご記入ください。
- 支援機関を利用している方は、支援機関の名称及び担当者名等を応募書類にご記入ください。
書類送付先
〒100-8111 千代田区千代田1-1
宮内庁長官官房総務課庶務第一係あて
必ず簡易書留とし、封筒の表に赤色で「期間業務職員 応募書類在中」と記載してください。
募集期限
令和8年3月24日(火)(必着)
ただし、上記の期限前であっても随時選考を開始するため、期限到来前に受付を終了する場合があります。
選考方法
- 1次選考(書類審査)で適格と判断した方について、2次選考(面接、3月下旬)を行って採否を決定します。面接には、支援機関の方の同席が可能です。
- 1次選考の後、2次選考を行うことが決まった方のみ、面接日時等をご連絡させていただきます。
- 令和8年3月26日(木)までに上述の連絡がない場合は、書類審査不合格となりますのでご了承ください。
- 応募書類は返却いたしません。責任を持って廃棄いたします。
- 採用決定後、採用内定者には速やかにご連絡します。
お問い合わせ先
宮内庁長官官房総務課庶務第一係 上野
〒100-8111 千代田区千代田1-1
電話:03-3213-1111(代表)
内線:3927