宮内庁における特定秘密の保護に関する通報窓口について

特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(平成26年10月14日閣議決定。以下「運用基準」という。)V4に基づき、宮内庁に設置される通報窓口は以下のとおりです。

本窓口は、運用基準V4に基づき、取扱業務者等(※)が、宮内庁における特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)等に従って行われていないと思料する場合に行う通報を受け付けるものです。

※取扱業務者等

  • 特定秘密の取扱いの業務を行う者又は行っていた者
  • 特定秘密保護法第4条第5項、第9条、第10条又は第18条第4項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者

(通報窓口)

宮内庁長官官房秘書課職員係(03-3213-1111(代表)(内線3908))

【お問合せ先】
宮内庁長官官房秘書課職員係
電話:03-3213-1111(内線3908)