平成28年4月7日(木)から皇居及び赤坂御用地並びにそれぞれの周囲おおむね300メートルの地域は、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号。以下「法」という。)の規定に基づき、その上空における小型無人機等の飛行が禁止されました。
- 「小型無人機等の飛行」とは、以下の行為のことをいいます。
- 小型無人機を飛行させること
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの
- 特定航空用機器を用いて人が飛行すること
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
■ ただし、
- 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
- 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則(警察庁ホームページへリンク)(別ウインドウで開きます)で定めるところにより、あらかじめ、その旨を東京都公安委員会及び皇宮警察本部長に通報する必要があります。
■ なお、上記に違反して
- 対象施設及びその指定区域等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
- 法第10条第1項による警察官の命令に違反した者
は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
■ 宮内庁への同意に関する問合せ先は以下のとおりです。
- 〒100-8111
- 東京都千代田区千代田1-1
- 宮内庁管理部管理課管財第一係
- 03-3213-1111(内線3481、3482)
- 問合せ時間:午前9時~午後5時まで(土曜・日曜・祝日法による休日・年末年始の休日(12月29日~1月3日))を除く。
法第3条第1項及び第2項の規定に基づき飛行禁止区域として指定する区域は、以下のとおりです。
1.皇居
対象施設の区域 |
東京都千代田区 |
千代田(この図面に示す範囲に限る)(PDF形式:3.53MB)40ページ |
対象施設に係る対象施設周辺地域 |
東京都千代田区 |
千代田、一番町1番地から5番地まで、7番地、9番地、11番地、23番地、25番地、27番地、29番地及び31番地、霞が関1丁目1番、霞が関2丁目1番、北の丸公園、皇居外苑、麹町1丁目、三番町1番地から3番地まで及び5番地、隼町、永田町1丁目1番及び8番、一ツ橋1丁目、大手町1丁目1番から4番まで並びに丸の内1丁目1番 |
- 側端の一方のみがこの表の対象施設に係る対象施設周辺地域の項右欄に掲げる区域に含まれる道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
- この表右欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象施設の区域及び対象施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
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2.御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの
対象施設の区域 |
東京都港区 |
元赤坂2丁目(この図面に示す範囲に限る)(PDF形式:870KB)21ページ |
対象施設に係る対象施設周辺地域 |
東京都港区 |
元赤坂1丁目、元赤坂2丁目、赤坂4丁目、赤坂7丁目1番から5番まで、赤坂8丁目1番から6番まで、北青山1丁目、南青山1丁目1番から10番まで並びに南青山2丁目1番から7番まで |
東京都新宿区 |
霞ヶ丘町2番及び14番、南元町4番地から29番地まで並びに若葉1丁目21番地から24番地まで |
東京都千代田区 |
紀尾井町4番 |
- 側端の一方のみがこの表の対象施設に係る対象施設周辺地域の項右欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
- 側端の少なくとも一方がこの表の対象施設に係る対象施設周辺地域の項右欄に掲げる区域に接する公有水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
- この表右欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象施設の区域及び対象施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
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3.対象施設周辺地域全体図、関係条文等
※ 警察庁のホームページを参照ください。(別ウインドウで開きます)