宮内庁では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、外部の労働者から事業者の不正について公益通報を受け付ける窓口を、長官官房秘書課に設置しています。
通報窓口では、次の用件を満たす通報を受け付けています。
宮内庁における外部の労働者等からの公益通報に関する訓令(PDF形式:175KB)8ページ(別ウインドウで開きます)
(参考)
公益通報者保護制度の詳細については、公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)をご覧下さい。
通報及び相談は、以下の方法でお願いします。
なお、匿名による通報・相談についても受け付けますが、原則として、氏名及び連絡先を明らかにしてください。
郵 送:〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1
宮内庁長官官房秘書課 公益通報担当 宛
電子メール:koueki★kunaicho.go.jp
※★→@に変更してお送り下さい
電 話:03-3213-1111(代表)
(はじめに「公益通報担当へ」とお伝え下さい)
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