宮内庁では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、外部の労働者から事業者の不正について公益通報を受け付ける窓口を、長官官房秘書課に設置しています。
通報窓口では、次の用件を満たす通報を受け付けています。
- 宮内庁が処分又は勧告等の権限を有するものであること。
- 通報対象となる法令違反が生じ、又はまさに生じようとしていること。
- 通報者が、通報の対象となる事業者に労務の提供をしている労働者であること。
- 通報に不正な目的がないこと。
- 通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること。
(注)宮内庁に対するご意見・ご要望については、公益通報窓口ではお取り扱い出来ません。また、通報としてお寄せいただいた内容が公益通報に該当しない場合には、ご意見等として取り扱いさせていただきますので、ご了承願います。
(1)公益通報に係る取扱体制等
(参考)
公益通報者保護制度の詳細については、公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)をご覧下さい。
(2)通報方法・お問い合わせ先
通報及び相談は、以下の方法でお願いします。
なお、匿名による通報・相談についても受け付けますが、原則として、氏名及び連絡先を明らかにしてください。
郵送:〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1
宮内庁長官官房秘書課 公益通報担当 宛
電子メール:koueki★kunaicho.go.jp
- ★→@に変更してお送り下さい
- 添付ファイル付のメールは受け付けることが出来ませんので資料・画像等を担当へ送る際にはお手数ですが郵送等でお願いいたします。
電話:03-3213-1111(代表)
(はじめに「公益通報担当へ」とお伝え下さい)
(注)宮内庁職員の法令違反行為やハラスメント行為等についての通報等も上記窓口にて受け付けております。
(3)宮内庁公益通報窓口における通報対応の仕組みの運用状況について
| 令和5年度通報受付件数 | 0件 |
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