宮内庁が著作権を有する写真や映像等の使用許可(申請方法)について

当庁が著作権を有する写真や映像等の著作物を出版物・テレビ放映・資料などに使用する場合には、原則として、報道・教育・広報など公共性、もしくはそれに準ずると判断されたものに限ります。営利目的の販売品や広告、個人的な目的や特定の個人・団体の宣伝となるもの又はそのおそれがあるものは認められません。

1.許可申請手続き

当庁が著作権を有する写真や映像等の使用については、事前に当庁の許可が必要になりますので、次の方法により申請してください。


(1)原則として、使用予定日の1ケ月前までに下記「5.問い合わせ先」にお電話ください。

(2)下記「2.申請書の提出」に従い、必要な申請書等を提出してください。

(3)当庁で申請内容を審査し、その結果を電話等によりご回答いたします。審査には10日ほど要しますので、余裕を持ってご申請ください。
なお、許可証等の交付は行っておりません。

(4)写真や映像等の提供を希望される場合には、写真のプリント代やデジタルデータ作成料、映像の複製代等の実費がかかる場合がありますので、申請の際に担当者へご確認ください。また、提供にあたっては、郵送における不着等防止のため、来庁(代理人でも可)による受け取りをお願いしております。

2.申請書の提出

原則として、使用予定日の3週間前までに以下の申請書(記載例を参考に作成してください)及び企画書(形式任意・企画概要が分かるもの)を作成の上、下記「5.問い合わせ先」のメールにより提出してください(メール送付後、必ずお電話での確認の問い合わせをしてください。お電話いただけない場合、受理できないことがあります)

(1)当庁が著作権を有する写真や映像等の提供を受けて出版物等に掲載又はテレビ放映等したい場合       
   → 写真(映像)提供及び使用許可申請書(記載例はこちら(PDF形式:87.5KB)2ページ(別ウインドウで開きます))   
                      (様式①(word:18.5KB)2ページ(別ウインドウで開きます))

(2)上記(1)で以前に当庁から使用を許可された写真や映像等を再使用(二次使用)する場合にも、その都度申請が必要です。      
   → 写真(映像)再使用許可申請書(記載例はこちら(PDF形式:88.5KB)2ページ(別ウインドウで開きます))   
                   (様式② word(17.9KB)2ページ(別ウインドウで開きます))

3.遵守事項

(1)申請書に記載の目的以外には使用しないこと。

(2)提供した写真や映像等を複製・改ざん又は第三者に譲渡・貸与・販売しないこと。

(3)出版物の場合、提供写真等が本来の目的で使用されているか確認のため、事前に原稿の提出をお願いする場合があります。

(4)再使用には再度の申請(上記「2.申請書の提出」(2))が必要です。

4.その他

上記3の他、次に該当する場合は許可いたしません。

(1)皇室の品位・信用を損なう場合又はそのおそれがあるとき。

(2)法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(3)特定の個人・団体の宣伝となるもの又はそのおそれがあるとき。

(4)営利目的の販売品や広告、個人的な目的に使用する場合又はそのおそれがあるとき。また、個人がSNSを始めとするインターネット上のページに当庁の著作物を転載して外部に向け発信し、不特定多数の人が閲覧できる状態にすることも「個人的な利用」を逸脱しており、これも認めておりません。

(5)その他、その使用が著しく不適当であるとき。

5.問い合わせ先及び申請書等の提出先

〇宮内庁長官官房総務課報道室
  電話:03-3213-1111(代表)
  メール(提出先):kunai-houdou.bengi.info★kunaicho.go.jp
           ★記号を@記号に置き換えて下さい。