宮内庁ホームページ、ソーシャルメディア利用規約
当ホームページ、ソーシャルメディアで掲載・発信している情報(以下「コンテンツ」といいます。)の著作権は、特記されていない限り当庁に帰属し、権利表記の記載がない限り公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)が適用されています。
PDL1.0のうち、当ホームページ独自の出典記載例や本ルールの適用を受けないコンテンツ等サイトによって内容が異なる部分の情報については「コンテンツの利用に係るPDL1.0に関する重要情報」を参照してください。
宮内庁ホームページ、ソーシャルメディアのコンテンツの利用に係るPDL1.0に関する重要情報
1.1. 出典の記載について
ア.コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。
(出典記載例)
出典:宮内庁ホームページ(当該ページのURL)
宮内庁Instagram(当該ページのURL)
宮内庁YouTube(当該ページのURL)
イ.コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
「○○報告書」(宮内庁)(当該ページのURL)を加工して作成
1.2. 第三者の権利を侵害しないようにしてください
ア.コンテンツの中には、第三者(国以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有している場合があります。第三者が著作権を有しているコンテンツや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているコンテンツについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で当該第三者から利用の許諾を得てください。
イ.コンテンツのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。
(第三者の権利の対象となるものの例)
- 皇室の方々のおことば、記者会見、ご講演、ご論文など、皇室の方々が著作、発言されたもの。
- 皇室の方々が写っている画像、映像など。
ウ.第三者が著作権等を有しているコンテンツであっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。
1.4. 本利用ルールが適用されないコンテンツについて
以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。
ア.組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
イ.具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ
(別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツは、本利用ルールの別紙に列挙しています。)