天皇・皇族の身位に伴う事項

成年

項目 詳細
天皇、皇太子、皇太孫 皇室典範第22条の規定により18年
その他の皇族 民法第4条の規定により20年とされていたが、同法の改正により、令和4年4月1日から18年に引き下げられた。

敬称(皇室典範第23条)

項目 詳細
天皇、皇后、太皇太后、皇太后 陛下
その他の皇族 殿下

養子・婚姻の制限

  • 天皇・皇族は、養子をすることができない(皇室典範第9条)。
  • 立后・皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する(皇室典範第10条)。

即位の礼

皇位の継承があったときに行う(皇室典範第24条)。

即位礼正殿の儀
即位礼正殿の儀(宮殿正殿)
令和元年10月22日
(写真:宮内庁)

大喪の礼

天皇が崩じたときに行う(皇室典範第25条)。

大喪の礼
大喪の礼(新宿御苑)
平成元年2月24日
(写真:宮内庁)

皇統譜(皇室典範第26条)

項目 詳細
大統譜 天皇・皇后・太皇太后・皇太后の身分に関する事項を登録するもの
皇族譜 その他の皇族の身分に関する事項を登録するもの

陵墓(皇室典範第27条)

項目 詳細
天皇・皇后・太皇太后・皇太后を葬る所
その他の皇族を葬る所
陵籍・墓籍 陵と墓に関する事項を登録するもの

その他

天皇・皇后・太皇太后・皇太后・皇嗣に対する名誉毀損や侮辱の罪は、内閣総理大臣が代わって告訴する(刑法第232条)。