項目 | 詳細 |
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天皇、皇太子、皇太孫 | 皇室典範第22条の規定により18年 |
その他の皇族 | 民法第4条の規定により20年とされていたが、同法の改正により、令和4年4月1日から18年に引き下げられた。 |
項目 | 詳細 |
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天皇、皇后、太皇太后、皇太后 | 陛下 |
その他の皇族 | 殿下 |
項目 | 詳細 |
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大統譜 | 天皇・皇后・太皇太后・皇太后の身分に関する事項を登録するもの |
皇族譜 | その他の皇族の身分に関する事項を登録するもの |
項目 | 詳細 |
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陵 | 天皇・皇后・太皇太后・皇太后を葬る所 |
墓 | その他の皇族を葬る所 |
陵籍・墓籍 | 陵と墓に関する事項を登録するもの |
天皇・皇后・太皇太后・皇太后・皇嗣に対する名誉毀損や侮辱の罪は、内閣総理大臣が代わって告訴する(刑法第232条)。