| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 天皇,皇太子,皇太孫 | 18年(皇室典範第22条) |
| その他の皇族 | 20年(民法第4条) |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 天皇,皇后,太皇太后,皇太后 | 陛下 |
| その他の皇族 | 殿下 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 大統譜 | 天皇・皇后・太皇太后・皇太后の身分に関する事項を登録するもの |
| 皇族譜 | その他の皇族の身分に関する事項を登録するもの |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 陵 | 天皇・皇后・太皇太后・皇太后を葬る所 |
| 墓 | その他の皇族を葬る所 |
| 陵籍・墓籍 | 陵と墓に関する事項を登録するもの |
天皇・皇后・太皇太后・皇太后・皇嗣に対する名誉毀損や侮辱の罪は,内閣総理大臣が代わって告訴する(刑法第232条)。