摂政
設置
摂政は、皇室典範の定めるところにより置く(憲法第5条)。
天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。また、天皇が、精神・身体の重患か重大な事故により、国事行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く(皇室典範第16条)。
順序
摂政は、次の順序により、成年に達した皇族が就任する(皇室典範第17条)。
- 皇太子(皇太孫)
- 親王・王
- 皇后
- 皇太后
- 太皇太后
- 内親王・女王
権能
摂政は、天皇の名でその国事行為を行う。この場合には、摂政は日本国憲法の定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しない(憲法第5条)。
訴追の禁止
摂政は、その在任中、訴追されない。ただし、これがため、訴追の権利は、害されない(皇室典範第21条)。