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皇位は,皇統に属する男系の男子たる皇族が,これを継承する(憲法第2条,皇室典範第1条・2条)。
以上の皇族がないときは,それ以上で最近親の系統の皇族に伝える(皇室典範第2条)。
天皇が崩じたときは,皇嗣が直ちに即位する(皇室典範第4条)。