皇族

範囲

皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王(皇室典範第5条)。

身分の取得・離脱

  • 1 嫡出の皇子と嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする(皇室典範第6条)。
  • 2 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という(皇室典範第8条)。
  • 3 皇族以外の女子が、皇后となる場合か皇族男子と婚姻する場合には、皇族の身分を取得する(皇室典範第15条)。
  • 4 皇族は、やむを得ない特別の事由があるときその他皇室典範に定める場合に皇族の身分を離れる(皇室典範第11条~14条)。