平成16年度宮内庁政策評価実施計画
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,宮内庁における事後評価の実施に関する計画を以下のように定める。
政策名 | 皇室関連施設の参観の利便性の向上等 |
---|---|
評価方式 | 事業評価 |
担当部局名 | 管理部,京都事務所 |
目標 | オンライン参観受付システムを導入することにより,皇居等の参観申込みにおける利便性の向上を図る。 |
評価実施期間 | 平成16年度,17年度(平成16年度については中間報告を行い,平成17年度において評価を総括する) |