情報公開・公文書管理について

(歴史資料として重要な公文書その他の文書に該当するものとして宮内庁から宮内公文書館へ移管されたもの(特定歴史公文書等)の利用につきましては、情報公開手続とは異なる手続になりますので、ご注意ください。詳しくは宮内公文書館のページをご覧ください。)

情報公開について

開示請求の方法

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)第4条第1項に基づき、宮内庁の保有する行政文書の開示を請求する場合には、次の要領により開示請求書をご提出ください。

注記 開示請求書の様式をご希望の方は、次をクリックしてください。

  • 1 開示請求書の記載事項
    • (1)宮内庁長官を名あて人とする旨の文言
    • (2)情報公開法に基づく開示請求である旨の文言
    • (3)開示請求者の氏名又は名称(開示請求者が法人その他の団体である場合にはその名称及び代表者の氏名)
    • (4)開示請求者の住所(居所)及び郵便番号(開示請求者が法人その他の団体である場合には主たる事務所等の所在地及び郵便番号)
    • (5)開示請求者の電話番号
    • (6)行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
  • 2 開示請求書の提出方法
    • (1)郵送で提出する場合

      以下のあて先に送付してください。

      • [あて先]〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1
        宮内庁長官官房秘書課(情報公開室)
    • (2)窓口に持参して提出する場合

      宮内庁(東京都千代田区千代田1-1)内の、宮内庁本庁舎1階の情報公開室に来室の上、ご提出ください。その際には、以下2の「情報公開窓口に来庁する場合の注意事項」をご参照ください。

      なお、上記情報公開室以外の場所(各陵墓監区事務所、各御用邸管理事務所、正倉院事務所、御料牧場、京都事務所等)に開示請求書を提出することはできません。

    • (3)電子申請システムを利用して提出する場合

      電子申請システムを利用される方は、次をクリックしてください。

  • 3 開示請求手数料

    行政文書1件の開示請求につき、300円(但し、電子申請の場合は、200円)の手数料が必要です。

    電子申請の場合には、登録番号を添えて手数料を納付(収入印紙を情報公開室へ郵送、若しくは現金を情報公開室へ持参)してください。

情報公開窓口に来庁する場合の注意事項

開示請求書の提出又は行政文書の開示の実施を受けるために情報公開室に来室される場合には、次の事項にご注意ください。

  • 1 窓口開設時間

    午前:午前9時30分から正午まで(受付は、午前11時30分まで)

    午後:午後1時から午後5時まで(受付は、午後4時30分まで)

    なお、情報公開室のスペースの関係上、当日受付できない場合もありますので、ご了承ください。

  • 2 受付日

    月曜日から金曜日まで
    ただし、行事等で業務に支障のある日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日を除く。

  • 3 出入門

    出入門は、皇居坂下門です。入門の際には、皇宮護衛官に開示請求書の提出又は行政文書の開示の実施を受けるための来庁であることをお知らせください。

    なお、車での来庁はご遠慮願います。

    ※皇居乾通り一般公開期間中(3月23日(土)~3月31日(日))の午前9時~午後4時の出入門は、桔梗門となります。

  • 4 その他

    入門に際しては、身分証明書の提示を求めることがありますので、ご承知おきください。
    入門時に配布する案内図及び注意事項に従ってください。

審査基準

その他、不明な点がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
[連絡先]宮内庁長官官房秘書課(情報公開室)
〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1
TEL:03-3213-1111(内線3767)
時間:9時~17時30分まで(土曜・日曜・祝日法による休日・年末年始の休日(12月29日~1月3日)を除く)


【参考】情報公開の制度に関するお問い合わせは、こちらへ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/annaijo.html(別ウインドウで開きます)

公文書管理について

行政文書の管理

  • 1 宮内庁行政文書ファイル管理簿

    宮内庁行政文書ファイル管理簿の閲覧場所は、長官官房秘書課内情報公開室(本庁舎1階)です。来室の際には、上記の「情報公開窓口に来庁する場合の注意事項」をご参照ください。

  • 2 宮内庁行政文書管理規則
  • 3 行政文書ファイル等の廃棄の記録(保存期間1年未満)

    宮内庁行政文書管理規則第14条第6項各号に該当しないものであって、保存期間1年未満文書として廃棄した場合は、こちらに記載します。

  • 4 重要政策事項の選定結果

    ・平成30年度 重要政策事項はありません。
    ・令和元年度 重要政策事項はありません。
    ・令和2年度   重要政策事項はありません。
    ・令和3年度   重要政策事項はありません。
    ・令和4年度   重要政策事項はありません。
    ・令和5年度   重要政策事項はありません。

特定歴史公文書等の保存・利用等

  • 宮内公文書館が保存する特定歴史公文書等の利用等については、宮内公文書館のページをご参照ください。