宮内公文書館

宮内公文書館は、明治以降の宮内省・宮内府・宮内庁が作成又は取得し、当館に移管された特定歴史公文書等を所蔵しています。

当館所蔵の特定歴史公文書等の利用を希望される場合のお問い合わせは、下記へお願いします。

宮内公文書館 臨時休館について

宮内公文書館は、令和6年3月21日(木)から同年3月29日(金)まで、書庫整理のため休館します。

なお、当該期間中の閲覧はできませんが、利用請求などは通常どおりお受けしております。詳細はお電話にてお問い合わせください。

宮内公文書館の開館について

首都圏における新型コロナウイルス感染症の発生状況に鑑み、令和3年7月12日(月)から臨時休館としていましたが、10月1日(金)から開館いたします。

当面の間、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対策として、1日最大3名の事前予約制による閲覧室の利用とし、以下のとおりの運用とさせていただきます。


○予約方法

宮内庁書陵部図書課宮内公文書館(03-3213-7522又は03-3213-1111(内線3798))までお電話ください。

職員が御希望の日程の空き状況を確認いたします。

御予約の際に氏名や連絡先等をお伺いいたします。

なお、次回の御予約は、閲覧翌日以降に受け付けます。


○予約受付時間

午前9時15分から午後5時まで

(土曜・日曜・祝日法等による休日・年末年始の休日(12月29日~1月3日)を除く)

御予約がない方は、当日来館されても利用できません。


○閲覧者へのお願い

  • ソーシャルディスタンスの確保など、感染予防及び拡散防止のため、閲覧室での座席については、当館が指定いたします。
  • 来館前の検温及び申告をお願いします。
  • 37.5度以上の発熱、咳などの症状がある方は、利用をお控えいただくよう、お願いします。
  • 予約後に来館できなくなった場合は、御連絡をお願いします。
  • 資料へのウイルス付着に関係する対策として、利用後の資料は一定期間保管・隔離するため、前日又は当日に利用があった資料若しくは翌日に利用が予定されている資料について、利用をお控えいただくことがありますので、御了承願います。
  • 来館者氏名、緊急連絡先、滞在時間等の当館が把握した個人情報は、必要に応じ、保健所等へ当該個人情報を提供する場合があることを御了承願います。

利用請求書送付先・照会先

  • 100-8111 東京都千代田区千代田1-1
  • 宮内庁書陵部図書課宮内公文書館公文書第二係
  • 電話(代表)03-3213-1111(内線3798)
    電話(直通)03-3213-7522
    受付時間:9時15分~17時まで(土曜・日曜・祝日法等による休日・年末年始の休日(12月29日~1月3日)を除く)
  • メール  kunai_kobunshokan@kunaicho.go.jp
  • 平成25年5月14日(火)からアドレスが変更になりました。
  • 迷惑メール対策のため、「@」を全角表記としております。
  • 送信の際には、「@」を半角としてください。
  • なお、添付ファイルは受け付けませんので、ご了承願います。

閲覧室の利用について

  • (1) 開室時間

    午前9時15分から午後5時まで(ただし、入室及び特定歴史公文書等の出架受付は午後4時30分まで)

  • (2) 閉室日(休館日)

    日曜日、土曜日及び祝日法による休日

    年末年始(12月28日から1月4日まで)

    その他法令により休日に定められた日

    行事等により利用業務に支障のある日(原則として2週間前までに公表します。)

  • (3) 出入門

    出入門は、北桔橋門(きたはねばしもん)

    車での来庁はご遠慮願います。(障がいをお持ちの方などはお問い合わせください。)

  • (4) 閲覧室の場所

    宮内庁書陵部庁舎地階

利用請求について

公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。)第16条の規定に基づき、宮内公文書館所蔵の特定歴史公文書の利用の請求をされる場合は、次の要領により利用請求書を閲覧室の受付(以下「受付」という。)にご提出又は郵送にて上記利用請求書送付先へ送付願います。

メールでの申請もできるようになりました。希望される方は、事前に、宮内庁書陵部図書課宮内公文書館 (03-3213-7522又は03-3213-1111(内線3798))までお問い合わせください。

注記利用請求書の様式をご希望される方は、次をクリックしてください。

  • ※ 令和元年10月1日の郵便料金変更に伴い、返信用封筒に貼付する切手金額を92円から94円に改めました。

利用請求書の記載事項

各号に掲げる事項を記載した利用請求書の提出をお願いします。

また、自己を本人とする個人情報の利用を請求される場合は、本人であることを確認できるもの(運転免許証又は健康保険の被保険者証等)の提示又は提出

  • (1)宮内庁長官を名あて人とする旨の文言
  • (2)公文書管理法に基づく利用請求である旨の文言
  • (3)利用請求者の氏名又は名称(利用請求者が法人その他の団体である場合にはその名称及び代表者の氏名)
  • (4)利用請求者の住所(居所)及び郵便番号(利用請求者が法人その他の団体である場合には主たる事務所等の所在地及び郵便番号)
  • (5)利用請求者の電話番号
  • (6)利用請求されたい特定歴史公文書等の目録に記載された名称及び識別番号

利用の決定の通知は、閲覧室の受付で行うほか、ご希望により郵送又はE-mailでの受領も選択できます。

なお、郵送を希望される場合は、94円切手を貼付した返信用封筒を利用請求書に添えて、ご提出願います。

※ 令和元年10月1日の郵便料金変更に伴い、返信用封筒に貼付する切手金額を92円から94円に改めました。

利用の方法

利用の方法は、文書又は図画については、閲覧又は写しの交付となります。

また、電磁的記録については、次の各号に掲げる方法となります。

  • (1)当該電磁的記録を専用機器により再生又は映写したものの閲覧、視聴又は聴取
  • (2)当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
  • (3)当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付

写しの交付は、閲覧室の受付において行うほか、ご希望により郵送いたします。

なお、郵送を希望される場合は、必要な郵送料を郵便切手にて、ご負担いただきます。

手数料

写しの交付を希望された方は、料金表に基づき算出した手数料を次の各号の方法により納めていただきます。

  • (1)閲覧室の受付で現金又は印紙を納める方法
  • (2)印紙を所定の書類に貼付して館に郵便書留で送付する方法

注記料金表をご覧になりたい方は、次をクリックしてください。

簡便な方法による利用について

簡便な方法による利用とは、特定歴史公文書等目録において利用制限の区分が「利用不可」又は「要審査」とされているものを除いた特定歴史公文書等について、上記の利用請求の手続によらずに利用する方法です。

簡易閲覧の申込み

簡易閲覧により特定歴史公文書等の閲覧を希望される方は、特定歴史公文書等簡易閲覧申込書を受付に提出願います。

注記特定歴史公文書等簡易閲覧申込書の様式をご希望される方は、次をクリックしてください。

特別複写の申込み

特別複写の申込みによる特定歴史公文書等の複写物は、別表に定める方法で作成いただくことができます。

特別複写を希望される方は、特定歴史公文書等特別複写申込書を受付にご提出願います。

なお、特別複写による複写物の作成に要する費用は、希望された方にご負担いただきます。

注記特定歴史公文書等特別複写申込書の様式を希望される方又は別表をご覧になりたい方は、次をクリックしてください。

貸出しについて

国民の生活又は教養の向上に寄与するもの等である場合は、特定歴史公文書等の貸出しを行います。

なお、特定歴史公文書等の貸出しについては、種々の手続及び制約がありますので、館にお尋ね願います。

原本の特別利用について

原本の利用を認めるとその保存に支障を生ずるおそれがある特定歴史公文書等について、複製物によっては利用目的を果たすことができない場合等原本による利用が必要と認められる場合は、特に慎重な取扱いを確保した上で、特別に原本を利用することができます。

なお、特定歴史公文書等の原本の特別利用については、種々の手続及び制約がありますので、館にお尋ね願います。

特別撮影について

閲覧及び写しの交付によっては利用目的を果たすことができない場合等特別撮影が必要と認められる場合は、特別撮影を行うことができます。

なお、特別撮影については、種々の手続及び制約がありますので、館にお尋ね願います。

過去の展示会について