宮内庁職員の贈与等報告書の閲覧について

国家公務員倫理規程第13条の規程に基づき、宮内庁職員の贈与等報告書のうち1件について2万円を超えるものについては、インターネット又は来所による閲覧が可能です。

1 インターネットによる閲覧

閲覧者は、贈与等報告書閲覧請求フォーム画面に氏名、住所、電話番号、メールアドレス、閲覧を希望する贈与等報告書の対象期間等を入力してください。

贈与等報告書の閲覧もオンライン(ファイル転送サービス)で実施します。準備ができましたら、その旨をフォーム画面に記入いただいたメールアドレスに通知します。

インターネットによる閲覧を希望する方は、こちらをクリックしてください。

2 来所による閲覧

インターネットを利用した閲覧手続により難い場合は、以下の手続きにより来所による閲覧ができます。

(1)閲覧手続・方法

閲覧者は、贈与等報告書閲覧者記録簿に氏名、住所、電話番号、閲覧を希望する贈与等報告書の対象期間等を記入してください。

(2)閲覧場所

長官官房秘書課内(東京都千代田区千代田1-1 宮内庁本庁舎内)

(3)閲覧日・閲覧時間

月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く)。
午前9時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。

(4)注意事項
  • ①来所での閲覧を希望される方は、来所の前に、以下の連絡先に必ずご連絡願います。(贈与等報告書の準備をいたします。)
  • ②贈与等報告書は、閲覧場所以外への持ち出しはできません。
  • ③贈与等報告書は、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないようにしてください。
  • ④閲覧者は、皇居内への入門等について所定の手続きをとり、入門者としての注意事項を遵守してください。
  • ⑤宮内庁長官又はその委任を受けた者は、上記の行為に違反する者に対し、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができますのでご注意下さい。
連絡先
宮内庁長官官房秘書課職員係
〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1
TEL 03-3213-1111(内線 3908・3216)
このページのトップへ