簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示 (建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く)) 次のとおり技術提案書の提出を招請します。 平成30年1月15日 支出負担行為担当官 宮内庁長官官房主計課長 鈴木 恭人 1.業務概要 (1)業務名 御料牧場第2肉加工所新築に伴う設計業務 (2)業務内容 本業務は,第2肉加工所新築に係る建築,建築設備,外構の基本・実施設計及び積算業務を行うもので ある。 (3)履行期間 契約締結の翌日から平成30年11月30日(金)まで。 (4)本業務は,資料提出等を紙にて行う業務である。 (5)本業務は,「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本 方針」に基づき,温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め,技術的に最適な 者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。 2.参加資格 技術提案書の提出者は,以下の(1)~(8)に掲げる資格を満たしていること。 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (3)内閣府において,平成29,30年度に有効な「建築関係建設コンサルタント業務」の競争参加地域が「関東」で 「A又はBランク」の競争参加資格の認定を受けていること。 (4)当庁における指名停止期間中ではないこと。 (5)警察当局から,暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして,当庁発注の建設コンサ ルタント業務等からの排除要請があり,当該状態が継続している者でないこと。 (6)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 (7)本業務に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(業務説明書参照)。 (8)次の基準を全て満たす業務実績を持つ者を,管理技術者又は総合(建築)分野主任担当技術者のいずれかに配 置できること。 ①平成14年4月1日以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績 a)「平成14年4月1日以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績」とは,以下のイ)~ハ)全ての項目に 該当する実績をいう。なお,海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれ ば実績として記載できる。 イ)平成14年4月1日以降に契約履行が完了した設計業務実績 ただし,基本設計及び実施設計を含む業務に限る。 なお,業務の発注者は官民を問わない。また,設計対象建物の建設予定地は問わない。 ロ)本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績 ただし,管理技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は,当該業務の主たる分担業務分 野についても業務実績を有することとして扱うことができる。 参加表明書に記載する管理技術者の業務実績は,従事立場が管理技術者もしくは総合(建築)分野主任担当技 術者であること。 ハ)以下を満たす施設の設計業務実績 なお,以下でいう「食品取扱室」とは,食品衛生法施行条例(平成12年3月28日栃木県条例第4号)別表第2「1 共通基準」の1(2)の括弧書き『(食品の製造,加工,処理,調理等を行う室をいう。)』に相当する室とし,同 条例第3条による施設の基準を満たす室とする。ただし,別表第2「2業種別特定基準」にある業種(以下, 「営業の業種」という。)のうち,飲食店営業及び喫茶店営業に係る食品取扱室は除く。 ・同種業務の実績における対象施設は以下による。 [1]設計対象範囲が延べ面積200㎡以上の新築工事設計又は増築工事設計の実績であること。 [2]設計対象範囲には,次に挙げる1)及び2)を満たす室を含むこと。 1)延べ面積100㎡以上の食品取扱室。 2)営業の業種が食肉販売業もしくは食肉製品製造業である室。 ・類似業務の実績における対象施設は以下による。 [1]設計対象が新築工事設計,増築工事設計又は改修工事設計の実績であること。 なお,改修工事設計の場合は,室の床改修を含むこと。 [2]設計対象範囲には,次に挙げる1)を満たす室を含むこと。 1)延べ面積50㎡以上の食品取扱室。 3.技術提案書の提出者を選定するための基準 (1)配置予定の技術者の資格 (2)配置予定の技術者の経験及び能力 同種又は類似業務の実績,携わった立場 4.技術提案書を特定するための評価基準 (1)配置予定の技術者の資格 (2)配置予定の技術者の経験及び能力 同種又は類似業務の実績,携わった立場,CPD (3)業務実施方針及び手法 業務の理解度及び取組意欲,業務の実施方針,評価テーマに対する技術提案 (4)企業のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組 5.ヒアリング 技術提案書を特定するためのヒアリングは行わない。 6.手続等 (1)担当部局 ①〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1 宮内庁管理部管理課経理係 電話 03-3213-1111(代)(内線3468又は3477) FAX 03-3213-1260 ②〒329-1224 栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢6020 宮内庁御料牧場庶務課管理係 電話 028-675-1111 FAX 028-675-1113 (2)説明書の交付期間,場所及び方法 交付期間:平成30年1月15日(月)から平成30年1月31日(水)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91 号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の毎日,10時 から17時まで。ただし,12時から13時までの間を除く。 交付場所:(1)担当部局①又は②に同じ。 資料交付希望の場合は,事前に(1)担当部局①又は②へ連絡すること。 交付方法:交付資料は,全て貸与とする。 交付を求める際は,内閣府における競争参加資格確認通知書の写しを提出すること。 なお,交付資料は,その目的が無くなった時には,交付場所へ返却(郵送可)すること。 (3)参加表明書の提出期限,提出場所及び提出方法 提出期間:平成30年1月15日(月)から平成30年1月31日(水)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日,10時から17時 まで。ただし,12時から13時までの間を除く。 提出場所:(1)担当部局①に同じ。 提出方法:持参,郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内 必着。)とする。 (4)技術提案書の提出期限,提出場所及び提出方法 提出期間:技術提案書提出者選定通知を受けた日からから平成30年2月26日(月)まで(行政機関の休日を除く。) の毎日,10時から17時まで。ただし,12時から13時までの間を除く。 提出場所:(1)担当部局①に同じ。 提出方法:持参,郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内 必着。)とする。 7.その他 (1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)契約保証金 納付。契約の相手方として特定されたものは,業務委託料の10分の1以上の契約保証金又は契約保 証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。 (3)契約書作成の要否 要 (4)当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結す る予定の有無 有(御料牧場第2肉加工所新築工事に伴う監理業務) 本業務は,上記随意契約予定の業務の予定業務量を含めた業務量をもって,簡易公募型の手続とす るものである。 (5)関連情報を入手するための照会窓口 6.(1)担当部局①に同じ。 (6)契約時期等について 契約締結日までに平成30年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は,契約締結日は,予算が成立した 日以降とする。 また,暫定予算になった場合は,全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (7)詳細は,説明書による。 |