競争参加者の資格に関する公示 京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)としての競争参加者の資格(以 下「特定JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和6年8月2日 宮内庁京都事務所長 石原 秀樹 ◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 26 1 工事名 京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事 2 工事場所 京都市上京区京都御苑(京都御所内) 3 工事内容 本工事は、京都御所紫宸殿桧皮葺屋根葺替に伴い、重量鉄骨による素屋根設置(スライド方式(可動方式))、紫宸殿 十八階段及び露台の取解などを行うものである。 Ⅰ京都御所紫宸殿素屋根設置工事 一式 (鉄骨造平屋建 屋根鋼製折板葺 延べ面積:2,824.384㎡) Ⅱ京都御所紫宸殿十八階段取解工事 一式 (木造平屋建 屋根桧皮葺 床面積:685.01㎡) Ⅲ京都御所露台取解工事 一式 (木造平屋建 屋根桧皮葺) 4 工期 契約締結日の翌日から令和9年3月19日まで。 5 競争参加資格審査申請書の交付 (1)交付期間 令和6年8月2日から同年9月11日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行 政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1 時までの間を除く。 (2)交付場所 〒602-8611 京都市上京区京都御苑3番 宮内庁京都事務所庶務課会計係 電話:075-211-1211 内線:137 Eメール:kyo.kaikei@kunaicho.go.jp (3)その他 特定JVとして資格を得ようとする者に交付する。 6 競争参加資格審査申請書の提出 (1)提出期間 令和6年8月2日から同年9月11日までの行政機関の休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から 午後1時までの間を除く。 (2)提出場所 上記5(2)に同じ。 (3)提出方法 競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。) 若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出すること。 ①共同企業体協定書の写し ②下記7(2)の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により 作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和6年8月2日付け分任支出負 担行為担当官宮内庁京都事務所長)に示すところにより交付する入札説明書の様式2-1及び2-2と同一であるので、 それらを使用して作成しても差し支えない。)。 (4)その他 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 7 特定JVとしての資格 (1)特定JVの構成 特定JVの構成は、次の条件を満たす2又は3社の組合せとする。 ①内閣府における令和5・6年度の建設工事競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社 更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づ き再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、内閣府が別に定める手続に基づく一般競争参加資 格の再認定を受けていること。)。 ②内閣府競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(総 合審査数値)が、特定JVの代表者においては、1,200点以上であること(上記①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の 際に、総合審査数値が1,200点以上であること。)。また、特定JVのその他構成員においては、総合審査数値が1,100点以上で あること(上記①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,100点以上であること。)。 ③申請書の提出期限の日から認定を行う日までの期間に、宮内庁長官官房主計課長から宮内庁における工事請負契約等に係る 指名停止措置要領(平成13年12月4日付け宮内主発第189号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (2)構成員の技術的要件等 特定JVの構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。 ①代表者は、平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記アの要件を満たす工事の施工実績を有すること。その他 の構成員は、平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記イからオのいずれかの要件を満たす工事の施工実績を 有すること(いずれの場合も、発注者は問わず、民間実績も可とする。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上 のものに限る。)。 ア 素屋根(重量鉄骨造)の設置が完了した工事の施工実績。 イ 文化財保護法第27条または同法第182条第2項により指定を受けた木造建築物の保存修理工事の施工実績。 ウ 当所所管の歴史的木造建築物の保存修理工事の施工実績。 エ 「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(「世界遺産条約」)に基づいて作成される「世界遺産一覧表」に記 載されている「文化遺産」のうち、歴史的木造建築物の保存修理工事の施工実績。 オ 江戸時代以前の歴史的木造建築物の復原(復元)工事の施工実績。 なお、上記アからオの施工実績について、軽微なもの(請負金額が500万円未満の工事)は除く。 ②建設業法(昭和24年法律第100号)建築工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績 を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても これを同等として取扱うことができるものとする。 ③次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置でき、いずれも日本語が堪能(日本語通訳が確保 できれば可)であること。 ア 1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、代表者以外の構成員につ いては、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)又は二級建築士以上の資格を有する者を配置するものとす る。「1級建築施工管理技士、一級建築士と同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同 等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認めた者とする。 イ 平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した上記7(2)①アの要件を満たす工事(民間実績も可とする。)に従事し た業務実績を有するものであること(工事における立場(監理(主任)技術者、現場代理人、担当技術者のいずれか)は問わ ない。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。 ウ 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 エ 配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書等及び一次審査 資料の提出期限以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。代表者が、上記アからウの基準を満たす監理技術者を当該工事 に専任で配置できるとともに、その他の構成員も上記アの基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (3)出資比率要件 全ての構成員が、均等割りの10分の6以上の出資比率であるものとする。 (4)代表者の要件 代表者は、建築一式工事に係る施工能力が大きいと認められる者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるも のとする。 8 上記7(1)①に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者を含む特定JVも上記6により申請することができる。この場 合、上記7(1)①に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者は、上記7(1)①及び②に示す構成員の要件を得る必要が ある。 なお、当該工事の開札の時までに特定JVとしての資格の審査が終了していないとき又は上記7(1)①に掲げる競争参加資格の級 別の格付を受けていない者が当該工事の開札までに上記7(1)①及び②に示す構成員の要件を得ていないときは、特定JVとして の資格がないものとする。 9 資格審査結果の通知 「資格審査結果通知書」により通知する。 10 資格の有効期間 特定JVとしての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっ ては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。 11 その他 (1)特定JVの名称は、「京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事〇〇〇・〇〇〇・〇〇〇特定建設工事共同企業体」とする。 (2)当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札 公告(建設工事)」に示す手続に従い、資格審査結果の通知を受けていなければならない。 |