競争参加者の資格に関する公示

三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事(Ⅱ期)に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)としての競争
参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示
します。
令和5年2月21日
宮内庁管理部管理課長 武田 誠司 
◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
1 工事名 三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事(Ⅱ期)
2 工事場所 東京都千代田区千代田(皇居内)
3 工事内容 本工事は、三の丸尚蔵館の新築棟新築工事のうちⅡ期分の工事である。
      建築面積 約1,900㎡、延べ面積 約2,350㎡
           鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、地上2階、電気設備工事、機械設備工事、土木
           工事、庭園工事一式
4 工期 契約締結日の翌日から令和7年9月30日まで。
5 競争参加資格審査申請書の交付
(1)交付期間 令和5年2月21日から同年3月20日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条
            第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日、午前10時から午
            後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(2)交付場所 〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1 管理部管理課経理係(電話03-3213-1111)
(3)その他 特定JVとして資格を得ようとする者に交付する。
6 競争参加資格審査申請書の提出
(1)提出期間 令和5年2月21日から同年3月20日までの行政機関の休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
            ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(2)提出場所 上記5(2)に同じ。
(3)提出方法 競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書
            留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出すること。
            ①共同企業体協定書の写し
            ②下記7(2)の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付
             する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」
             (令和5年2月21日付け支出負担行為担当官宮内庁長官官房主計課長)に示すところにより交付する
             入札説明書の様式2と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)。
(4)その他 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。申請書は、令和5年3月22日以降、当該工事に係る開
          札の時まで(行政機関の休日を除く。)随時、受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競
          争に参加できないことがある。
7 特定JVとしての資格
(1)特定JVの構成 
 特定JVの構成は、次の条件を満たす2又は3社の組合せとする。
 ①内閣府における令和3・4年度の建設工事競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定を受けて
  いること(会社更生法 (平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法
  (平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、内閣
  府が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 ②内閣府競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算
  定した点数(総合審査数値)が、特定JVの代表者においては、1,200点以上であること(上記①の再認定を受けた
  者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,200点以上であること。)。また、特定JVのその他構成員
  においては、総合審査数値が1,100点以上であること(上記①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際
  に、総合審査数値が1,100点以上であること。)。
 ③申請書の提出期限の日から認定を行う日までの期間に、宮内庁長官官房主計課長から宮内庁における工事請負
  契約等に係る指名停止措置要領(平成13年12月4日付け宮内主発第189号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(2)構成員の技術的要件等 
 特定JVの構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
 ①代表者は、平成19年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記アからオまでの要件を全て満たす工事
  (いずれの場合も、発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(共同企業体構成員とし
  ての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
  ア 工事内容 新築又は増築工事で躯体、外装及び内装工事を含む建築一式工事
  イ 建物用途 美術館、博物館、図書館(※1)(※2)
  ウ 構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
  エ 建物規模 延べ面積1,000㎡以上(増築にあっては増築部分の延べ面積とする。) 
  オ 上記アからエまでは同一工事の実績であること。
     その他の構成員は、平成19年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記カからコまでの要件を全て満
   たす工事(いずれの場合も、発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(共同企業
     体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
  カ 工事内容 新築又は増築工事で躯体、外装及び内装工事を含む建築一式工事
  キ 建物用途 業務施設、専門的教育・研究施設、医療施設又は文化・交流・公益施設(※1)(※3)
  ク 構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
  ケ 建物規模 延べ面積1,000㎡以上(増築にあっては増築部分の延べ面積とする。)
  コ 上記カからケまでは同一工事の実績であること。
     ※1 複合用途建築物については、当該用途がその建物の過半を占めている場合には建物全体面積を実績と
         して認めるものとし、当該用途が建物の過半に満たない場合にあっても、当該用途に係る延べ面積(こ
         れに付随する共用部分を含む。)を満たしているものについては、同等の実績として認めることとする
         (「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途
         に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。)。
     ※2 平成31年国土交通省告示第98号 別添二第十二号(第2類)のうち美術館、博物館、図書館とする。
     ※3 平成31年国土交通省告示第98号 別添二第四号「業務施設」、同八号「専門的教育・研究施設」、同十
     号「医療施設」または同十二号「文化・交流・公益施設」とする。
 ②建設業法(昭和24年法律第100号)建築工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、
  相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての
  営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
 ③次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
  ア 1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、代表者以外
     の構成員については、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)又は二級建築士以上の資格を有
     する者を配置するものとする。「1級建築施工管理技士、一級建築士と同等以上の資格を有する者」とは、
     1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認めた者とする。
  イ 平成19年度以降に元請として完成・引渡しが完了した上記7(2)①カからコまでの要件をすべて満たす工事(民
     間実績も可とする。)に従事した業務実績を有するものであること(工事における立場(監理(主任)技術者、
     現場代理人、担当技術者のいずれか)は問わない。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の
     ものに限る。)。
  ウ 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であるこ
     と。
  エ 配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書及
     び資料の提出期限以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。代表者が、上記アからウの基準を満たす監理技
     術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できるとともに、その他の構成員も上記アの基準を満たす主任
     技術者を当該工事に専任で配置できること。
(3)出資比率要件 
 全ての構成員が、均等割りの10分の6以上の出資比率であるものとする。
(4)代表者の要件 
 代表者は、建築一式工事に係る施工能力が大きいと認められる者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中
 最大であるものとする。
8 上記7(1)①に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者を含む特定JVも上記6により申請することがで
 きる。この場合、上記7(1)①に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者は、上記7(1)①及び②に示す
 構成員の要件を得る必要がある。
 なお、当該工事の開札の時までに特定JVとしての資格の審査が終了していないとき又は上記7(1)①に掲げる競争
 参加資格の級別の格付を受けていない者が当該工事の開札までに上記7①及び②に示す構成員の要件を得てい
 ないときは、特定JVとしての資格がないものとする。
9 資格審査結果の通知
 「資格審査結果通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
 特定JVとしての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以
 外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1)特定JVの名称は、「三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事(Ⅱ期)〇〇〇・〇〇〇・〇〇〇特定建設工事共同企業体」
 とする。
(2)当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、当該
 工事の「入札公告(建設工事)」に示す手続に従い、資格審査結果の通知を受けていなければならない。