参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示

令和5年2月14日  
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 小平 武史
次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。
1 件名
 自動生化学分析装置の保守
2 公募に付する事項
 本業務は、当庁の宮内庁病院に設置され、既に運用している(株)日立ハイテク製ほかの自動生化学分析装置(以
 下「装置」という。)の保守を行うもので、この業務を行うに当たっては、同装置を十分に熟知し専門的な知識
 や技術力の保持が必須であり、併せて故障時には迅速な対応を求めるため、それに必要な技術的要件等を兼ね
 備えている特定事業者を契約の相手方とする契約手続を行う予定としているが、その者以外の者で、4の公募に
 参加する者に必要な資格等(以下「応募要件」という。)を満たし、本業務の請負を希望する者の有無を確認す
 る目的で、参加意思確認書の提出を求める公募を実施するものである。公募の結果、応募要件を満たす者がい
 ない場合は、特定事業者との契約手続に移行するが、応募要件を満たす者がいる場合は、特定事業者と応募者
 との競争入札に移行する。
3 契約期間
 令和5年4月1日から令和6年3月31日
4 公募に参加する者に必要な資格等
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条の規定に該当しない者であるこ
 と。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者について
 は、この限りではない。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」で、A、B又はCの等級に格付けされ、
 関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されている
 者であること。
(5)当庁における物品製造契約等に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6)契約期間中に仕様書で示す装置の異常又は故障が発生した場合、正常な状態に修復させるため、速やかに技
 術者を派遣して保守サービスが提供できる体制が確保されている者であること。
5 問合せ先及び参加意思確認書の提出場所等
(1)担当係
 〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1
 宮内庁長官官房用度課用度第一係
 電話03-3213-1111 内線 3296
 問合せ期限:令和5年3月3日 12時00分
 問合せ回答:令和5年3月6日 17時00分
(2)仕様書の交付期間、場所及び方法
 交付期間:令和5年2月14日から令和5年3月6日まで。
          上記の期間の毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機
          関の休日を除く。)、9時00分から17時00分までの間(ただし、12時00分から13時00分までの間を除く。)。
 交付場所:5(1)に同じ。
 交付方法:交付場所にて直接交付する。
(3)参加意思確認書の提出期限、場所及び方法
 提出期限:令和5年3月7日 12時00分まで。
 提出先:5(1)に同じ。
 提出方法:持参又は郵送とし、郵送の場合は、提出期限に必着のこと。
6 その他
(1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)詳細は交付する仕様書による。
(3)当庁への出入り門は、徒歩の場合は坂下門とし、車両の場合は桔梗門又は乾門とする。いずれも皇居入門手
 続があるので、時間に余裕を持って入門すること。