競争参加者の資格に関する公示

皇居東御苑における来苑者のアメニティ向上等のための施設設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資
格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について,次のとおり公示します。
令和4年6月13日
宮内庁管理部管理課長 武田 誠司
◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
1 業務概要
(1)業務名 皇居東御苑における来苑者のアメニティ向上等のための施設設計業務
(2)業務内容 本業務は,東京駅,大手門(東御苑の玄関口)及び三の丸尚蔵館に近接した計画地において,来苑者の
            アメニティ向上及び東御苑ガイダンス情報等提供の強化を目的とした休憩所の整備に係る建築,建
            築設備,外構の基本・実施設計及び積算業務等を行うものである。
(3)履行期間 契約締結の翌日から令和6年2月28日まで。
2 申請の時期
 令和4年6月13日から令和4年6月27日17時まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)。
 なお,令和4年6月28日以降(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)においても,随時,申請を受け付けるが,見積合わせ
 の時までに設計共同体としての資格の認定を受けていなければならない。
3 申請の方法
(1)申請書の入手方法
「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は,令和4年6月13日から宮
 内庁管理部管理課経理係において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
 交付場所
 〒100-8111東京都千代田区千代田1-1
 宮内庁 管理部 管理課 経理係
 電話 03-3213-1111(内線3468又は3477)
(2)申請書の提出方法
 申請者は,申請書に「皇居東御苑における来苑者のアメニティ向上等のための施設設計業務設計共同体協定書」
 (4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し,持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。
 提出場所は(1)に示す申請書の交付場所に同じ。
(3)申請書等の作成に用いる言語
 申請書及び添付書類は,日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
 次に掲げる条件を満たさない設計共同体については,設計共同体としての資格がないと認定する。
(1)組合せ
 構成員の組合せは,次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
 ①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 ②内閣府における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格のうち,共同体の代表者は,「建築関係建設コンサル
  タント業務」の競争参加地域が「関東」で「A」の格付けを受け,共同体の代表者以外の構成員は,「建築関係建
  設コンサルタント業務」の競争参加地域が「関東」で「A」,「B」又は「C」の格付けを受けた者の組合せとする。
 ③当庁における指名停止期間中ではないこと。
(2)業務形態
 ①構成員の分担業務が,業務の内容により,「皇居東御苑における来苑者のアメニティ向上等のための施設設計
  業務設計共同体協定書」において明らかであること。
 ②一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが,「皇居東御苑における来苑者のアメニティ
  向上等のための施設設計業務設計共同体協定書」において明らかであること。
(3)代表者要件
 構成員において決定された代表者が,「皇居東御苑における来苑者のアメニティ向上等のための施設設計業務設
 計共同体協定書」において明らかであること。
(4)設計共同体の協定書
 設計共同体の協定書が,上記3(1)の担当部局において交付する所定の様式であること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
 4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合
 において,設計共同体としての資格が認定されるためには,4(1)②の認定を受けていない構成員が4(1)②の認定
 を受けることが必要である。また,この場合において,見積合わせの時までに4(1)②の認定を受けていないとき
 は,設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
 「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
 6の設計共同体としての資格の有効期間は,設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日まで
 とする。ただし,当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては,当該業務に係る契約が締結される日までと
 する。
8 その他
(1)設計共同体の名称は,「皇居東御苑における来苑者のアメニティ向上等のための施設設計業務○○・○○設計
 共同体」とする。
(2)当該業務に係る特定手続に参加するためには,見積合わせの時までに設計共同体としての資格の認定を受け,
 かつ,当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サー
 ビス(建設工事を除く。))(令和4年6月13日付け支出負担行為担当官 宮内庁長官官房主計課長)に示すところによ
 り技術提案書の提出者として選定されていなければならない。