参加者の有無を確認する公募手続きに係る参加意思確認書の提出を求める公示 令和3年3月24日 支出負担行為担当官 宮内庁長官官房主計課長 中山 隆介 次のとおり,参加意思確認書の提出を招請します。 1.招請の主旨 本件は,葉山御用邸において庭園の管理を行う工事である。 本件について,以下3の応募要件を満たし,本件の実施を希望する者の有無を確認することを目的として,参加意 思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。 公募の結果,3の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては,特定事業者との契約手続きに移行する。 なお,3の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては,特定事業者と当該応募者における競争入札に 移行する。 2.工事概要 (1)件名 葉山御用邸庭園管理工事 (2)工事内容 本工事は以下を対象とする庭園管理工事である。 ①草地管理工 延べ65,902㎡ ②芝生地管理工 延べ 9,795㎡ ③園路管理工 延べ352㎡ ④薬剤散布工 6819㎡ ⑤マツ手入工 延べ179本(春季手入81本,秋季手入98本) ⑥高木手入工 27本 ⑦伐採工 3本・1.09㎥ ⑧薬剤樹幹注入工 39本 ⑨高木移植工 1本 (3)工期(至) 令和4年3月11日(金) 3.公募に参加する者に必要な資格等の要件 次の(1)から(11)の要件全てを満たすこと。 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条の規定に該当しない者であるこ と。ただし,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者については, この限りではない。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4)令和3・4年度内閣府における建設工事競争参加資格において「造園工事」の「A,B又はCランク」に格付けされ た者であること。 (5)次に掲げる条件を満たす同種工事の施工実績を有すること。 ①平成18年度以降に国の機関,地方公共団体又は特殊法人等と契約(変更工事を含む。)した工事(管理委託業務 も認めるものとする。)。 ②同種工事とは,公園等(宮内庁所管地を含む。)において,芝生地の年間維持管理,マツ手入(20本程度,砂防林等 の手入は除く。)を施工する造園工事とする。ただし,芝生地管理とマツ手入は単一の契約でなくても良いもの とするが,各工種の数量は,単一契約で要件を満たすこと。 (6)工程管理及び施工上の課題に対する技術的所見が適正であること。 (7)施工期間中に現場代理人を常駐で配置できること。 (8)次の基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 ①1級造園施工管理技士又は2級造園施工管理技士,若しくはこれと同等以上の資格を有する者として国土交通大 臣が認定した者。 ②実務経験が10年以上の者であること。 ③主任技術者にあっては直接的な雇用関係が必要であるので,その旨を明示することができる資料を求めること があり,その明示がなされない場合は入札に参加できない。 ④国土交通省において定められた次に掲げる通達の在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合する ことを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。 1)「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認 の事務取扱いについて」 2)「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇 用関係の取扱い等について(試行)」 3)「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関 係の取扱い等について(改正)」 4)「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改 正)」 (9)宮内庁における工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成13年12月4日付け宮内主発第189号)に基づく 指名停止を受けていないこと。 (10)本工事の所在区域(神奈川県),東京都又は静岡県内に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づ く本店,支店又は営業所が所在すること。 (11)仕様書の交付を受けた者であること。 4.問い合わせ先及び参加意思確認書の提出場所等 (1)担当係 〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1 宮内庁管理部管理課経理係 電話03-3213-1111 内線3468又は3477 (2)仕様書の交付期間,場所及び方法 交付期間:令和3年3月24日(水)から同年4月9日(金)まで 上記の期間の毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機 関の休日を除く。),10時00分から17時00分までの間(ただし,12時00分から13時00分までの間を除く。)。 交付場所:4.(1)に同じ。 交付方法:交付場所にて直接交付する。 交付を希望する者は事前に4.(1)に連絡の上,交付時に3.(4)に掲げる競争参加資格を証明する資料を 持参すること。 (3)参加意思確認書の提出期限,場所及び方法 提出期限:令和3年4月12日(月) 12時00分必着 提出先:4.(1)に同じ。 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること。郵送の場合は,提出期限に必 着のこと。 5.その他 (1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 (2)詳細は交付する仕様書による。 (3)3.(4)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない場合にも,4.(3)により参加意思確認書を提出することがで きる。ただし,その者が競争入札の要件を満たすものとして選定された場合であっても,競争入札に参加するた めには,入札説明書の交付の際には競争参加資格確認通知書の写しを提出すること。 (4)皇居参入に際しては,事前に担当係(4.(1))に連絡をすること。なお,皇居への出入門は徒歩の場合は坂下門, 車両の場合は桔梗門又は乾門とする。いずれも事前の手続を要するので,時間に留意すること。 |