簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
                    (建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))

次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和2年7月1日(水)
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 中山 隆介
1.業務概要
(1)業務名 皇居ほか橋梁診断等業務
(2)業務内容 本業務は,宮内庁が管理する橋梁について,現行の基準を参考に点検を実施し,現在の健全性の診断
           及び耐荷力の推定を行い今後の維持管理に必要な基礎資料の作成を行うものである。
(3)履行期限 履行期間は,以下のとおり予定している。
            契約の翌日から令和3年2月26日まで
(4)その他
 1)本業務は,資料提出及び入札を紙入札方式にて行う業務である。
 2)本業務における参加要件等は,以下のとおりである。
 ・業務実績
 同種業務:橋梁定期点検要領(国土交通省道路局国道・技術課(防災課))に基づく点検及び診断を行った業務
 類似業務:同種業務の点検要領以外の橋梁点検及び診断を行った業務(同種を除く)
2.参加資格 
(1)基本的要件
 1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11
 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
 3)内閣府において,平成31,32年度に有効な競争参加地域が「関東」で,「土木関係建設コンサルタト業務」の
 「Aランク」の競争参加資格の認定を受けていること。			
 4)宮内庁長官官房主計課長から宮内庁における工事請負契約等に係る指名停止措置要領(平成13年12月4日付け
 宮内主発第189号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 5)技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(業務説明書参照)
3.技術提案書の提出者を選定するための基準
(1)参加表明者の経験及び能力
(2)配置予定技術者の経験及び能力
(3)当該業務の実施体制(再委託又は技術協力の予定を含む。)
4.技術提案書を特定するための評価基準
(1)配置予定の技術者の経験及び能力
 継続教育取組実績,同種又は類似業務の実績
(2)業務の実施方針,実施フロー,工程計画その他
 業務の理解度,実施手順及び工程計画の妥当性,その他代替案や重要事項の指摘
(3)特定テーマに関する技術提案
5.手続等
(1)担当部局
 〒100-8111 
 東京都千代田区千代田1-1 
 宮内庁管理部管理課経理係
 電話:03-3213-1111(内線3468又は3477)
 FAX:03-3213-1260
(2)説明書の交付期間,場所及び方法
 1)交付期間:公示日から令和2年7月17日(金)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1
            項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の毎日,午前10時から
            午後5時まで。ただし,正午から午後1時までの間を除く。
 2)交付場所:5.(1)に同じ。
            資料交付希望の場合は,事前に5.(1)へ連絡すること。
 3)交付方法:交付資料は,全て貸与とする。
            交付を求める際は,内閣府における建設工事競争参加資格確認通知書の写しを提出すること。
            なお,交付資料は,その目的が無くなった時には,交付場所へ返却(郵送可)すること。
(3)参加表明書の提出期限,提出場所及び提出方法
 1)提出期限:令和2年7月17日(金)17時00分。
 2)提出場所:5.(1)に同じ。
 3)提出方法:持参,郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間
            内必着。)とする。
(4)技術提案書の提出期限,提出場所及び提出方法
 1)提出期限:令和2年8月21日(金)17時00分。
 2)提出場所:5.(1)に同じ。
 3)提出方法:持参,郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間
            内必着。)とする。
6.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金 免除。
   契約保証金 納付。落札者は,契約金額の10分の1以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は
              提供しなければならない。
(3)契約書作成の要否 要。
(4)関連業務を随意契約する予定の有無 無。
(5)関連情報を入手するための照会窓口 5.(1)に同じ。
(6)競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加
 参加表明書を提出するためには,5.(2)の時において,当該資格の格付を受けていなければならない。
(7)詳細は業務説明書による。