参加者の有無を確認する公募手続きに係る参加意思確認書の提出を求める公示 次のとおり,参加意思確認書の提出を招請します。 令和2年3月6日 支出負担行為担当官 宮内庁長官官房主計課長 中山 隆介 1 当該招請の主旨 本件は,令和2年度上半期に予定される園遊会(春)の招待者,また皇居宮殿で行われる勲章親授式及び勲章・褒章 受章者拝謁(春)のために参殿する者等に賜与される中形菊焼残月の製造(令和2年度上半期)(単価契約)に関する 公示である。本件物品の製造には,形状及び品質を均一化かつ安全に必要数量を製造する能力が求められる。 このことから,本件に求められる技術力,信用,資力及び製造に必要な人員の確保が可能な特定事業者を契約の相 手先と予定しているが,当該特定事業者以外の者で,下記の応募要件を満たし,本件の実施を希望する者の有無を 確認する目的で,参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。 公募の結果,3の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては,特定事業者との契約手続きに移行す る。 なお,3の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては,特定事業者と当該応募者との競争入札に移行 する。 2 調達概要 (1)件名 中形菊焼残月の製造(令和2年度上半期)(単価契約) (2)品目及び予定数量 中形菊焼残月3個紙箱入 6,000箱 中形菊焼残月5個紙箱入 2,600箱 ただし,予定数量は見込みであり,数量を保証するものではない。 (3)契約期間 令和2年4月1日から令和2年9月30日 (4)納入場所 支出負担行為担当官の指定する場所 3 公募に参加する者に必要な資格等 (1)基本要件 次の①から⑤の要件全てを証明できる者。 ①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条の規定に該当しない者であるこ と。ただし,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者については,こ の限りではない。 ②予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ③令和1・2・3年度又は平成31・32・33年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」で,A,B,C又はDの等 級に格付けされ者であること。 ④宮内庁における物品製造契約等に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ⑤応募要領の交付を受けた者であること。 (2)業務実績等に関する要件 次の①から⑤の要件全てを満たす者であること。 ①食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)第52条第1項の「あん類製造業」許可を有し営業停止期間中でない こと。 ②製菓の品質と安全性を確保するため,菓子製造の国家資格「製菓衛生師」を取得した者が製造にあたる体制を とっていること。 ③過去5年以内に「生菓子・焼き物・平なべ物」の菓子を製造した実績を有すること。 ④中形菊焼残月を最大11,100個製造が可能であり,かつ製造から4日以内に納入場所に納入できること。 ⑤仕様書に定める中形菊焼残月と同質な菓子を製造する能力を有する者であることを検証するため,参加意思確 認書の提出期限までに中形菊焼残月の試作品を4(1)の担当係へ提出の上,合格を得た者であること。 4 問い合わせ先及び参加意思確認書の提出場所等 (1)担当係 〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1 宮内庁管理部大膳課経理係 電話03-3213-1111 内線 3566 問い合わせ期限:令和2年3月24日12時00分 問い合わせ回答:令和2年3月25日17時00分 (2)仕様書の交付期間,場所及び方法 交付期間:令和2年3月6日から令和2年3月25日まで 上記の期間(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日 を除く。)の毎日,10時00分から17時00分までの間(ただし,12時00分から13時00分までの間を除く。)。 交付場所:4(1)に同じ 交付方法:交付場所にて直接交付する。 なお,交付を希望する者は事前に4(1)に連絡の上,3を証明する資料を持参すること。 (3)参加意思確認書の提出期限,場所及び方法 提出期限:令和2年3月26日 12時00分必着 提出先:4(1)に同じ。 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること。郵送の場合は,提出期限に必着 のこと。 5 その他 (1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 (2)詳細は交付する仕様書による。 (3)3(1)③に掲げる競争参加資格の認定を受けていない場合にも4(3)により参加意思確認書を提出することができ る。ただし,その者が競争入札の要件を満たすものとして選定された場合であっても,競争入札に参加するために は,入札説明書の交付の際には一般競争参加資格確認通知書の写しを提出すること。 (4)皇居参入に際しては,事前に担当係4(1)に連絡をすること。なお,皇居への出入門は徒歩の場合は坂下門,車両 の場合は桔梗門又は乾門とする。いずれも事前の手続を要するので,時間に留意すること。 |