入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。
平成30年7月30日
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長 詫間 直樹
1 工事概要
(1)工事名 京都御所参観人便所ほか便器取替その他工事
(2)工事場所 京都市上京区京都御苑(京都御所内)
(3)工事内容 Ⅰ.京都御所参観人便所便器取替その他工事
             (RC造 屋根瓦葺 建築面積 78.72㎡)
            建築工事(既設トイレブース撤去 6箇所,タイル張り 3.2㎡,トイレブース新設 6箇所)
            電気設備工事(コンセント増設 8個,分電盤改造 1個,キュービクル改造 1個)
            機械設備工事(既設便器撤去 5組,便器取付 5組,便座取付 12台)
            Ⅱ.京都御所建春門脇便所便器取替その他工事
             (RC造 屋根瓦葺 建築面積 76.72㎡)
            建築工事(タイル張り 1.5㎡)
            電気設備工事(コンセント増設 7個,分電盤取替・改造 各1個)
            機械設備工事(既設便器撤去 3組,便器取付 3組,便座取付 7台)
(4)工期 平成30年11月2日(金)まで
(5)工事種目 建築一式工事 
(6)本工事は,工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
(7)本工事は,資料提出及び入札を,紙入札方式にて行う工事である。
2 競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない
 者であること。
(2)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立て
 がなされている者でないこと。
(3)平成29,30年度内閣府における一般競争参加資格において「建築一式」の「C」または「D」ランクに格付けさ
 れた者であり,かつ,当庁における指名停止期間中ではないこと。
(4)期間中,主任技術者を当該工事に配置できること。(詳細は入札説明書による。)
3 入札手続等
(1)担当係
 〒602-8611 京都市上京区京都御苑3番 宮内庁京都事務所庶務課会計係
 電話 075-211-1211(内線137)
(2)入札説明書の交付期間,交付場所等
 ①交付期間 平成30年7月30日(月)から同年8月14日(火)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日,午前10時から午
            後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)。
 ②交付場所 上記3(1)担当係
            ※上記担当係に必ず事前連絡すること。
 ③交付方法 交付資料は,全て貸与とする。
            交付の際は,資格審査結果通知書の写しを提出すること。
            なお,交付資料は,その目的が無くなった時(入札日又は,入札参加を取り止めた時)には,交付場所へ
            返却(郵送可)すること。
(3)一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)
 の提出期間,提出場所及び提出方法
 ①提出期間 平成30年7月30日(月)から同年8月14日(火)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日,午前10時から午
            後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)。
 ②提出場所 上記3(1)担当係
 ③提出方法 持参,郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)とすること。
(4)入札及び開札の日時並びに場所等
 ①日時 入札:平成30年8月30日(木)午後3時まで
        開札:平成30年8月31日(金)午前11時
 ②場所 入札:上記3(1)担当係に同じ
        開札:宮内庁京都事務所
 ③入札方法 持参すること。(郵送による提出は認めない。)
4 その他
(1)手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札の無効
 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札,申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に
 関する条件に違反した入札は,無効とする。
(3)落札者の決定方法
 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落
 札者とする。ただし,落札者となるべき者の入札価格によっては,入札執行責任者は入札の結果を保留する場合
 があり,この場合,当庁は入札参加者を対象に事情聴取等の調査を行う。なお,入札の結果を保留した場合は,後
 日参加者に対し入札の結果を口頭で通知する。
(4)配置予定主任技術者等の確認
 ①落札者決定後,発注者支援データベース・システム等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確
 認された場合,契約を結ばないことがある。
 なお,種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は,配置予定技術者の変更を認めない。
 ②国土交通省において定められた通達の在籍出向の要件に適合しない者を主任技術者等として配置しているこ
 とが確認された場合は契約を解除する。(詳細は,入札説明書による。)
(5)契約書作成の要否
 要
(6)関連情報を入手するための照会窓口
 上記3(1)担当係に同じ
(7)詳細は,入札説明書による。