随意ズイイ契約ケイヤク理由書リユウショ
1 請負業者名 清水建設株式会社
2 工事件名 東宮御所小荷物専用昇降機室ほか吹付岩綿除去工事
3 随意ズイイ契約ケイヤク理由リユウ テキスト ボックス:  本工事は,東宮御所内小荷物専用昇降機室ほかの吹付岩綿を除去する工事である。
 施工は,日々の御生活及び行事等に支障をきたさない時期を選定したうえで短期間で行うことが必須であることから,施工業者には,当庁が指定する短期間内に安全かつ確実に工事を完了させることが求められる。
 清水建設鰍ヘ,昭和35年に完成した東宮御所の新築工事を請け負った共同企業体の一員であり,その後昭和53年に完成した増築工事や,幾度となく行われた改修工事を履行した実績を有しているほか,今回の工事箇所である小荷物専用昇降機室はその増築工事部分にあたることから,本工事を短期間内に安全かつ確実に実施することができる唯一の業者である。
 以上の理由により,会計法第29条の3第4項,予決令第102条の4第3号に基づき,同社と随意契約を締結することといたしたい。