簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
次のとおり簡易公募型プロポーザル方式参加希望者の募集を開始します。 平成25年9月24日 分任支出負担行為担当官 宮内庁京都事務所長 北 啓太 1 業務概要 (1)業務名 京都大宮御所参観者休所棟ほか整備工事に伴う設計業務 (2)業務場所 京都府京都市上京区京都御苑 (3)業務内容 京都大宮御所内に建つ参観者休所,管理事務室,倉庫及び電気・機械室等の新築設計業務 (4)履行期限 平成26年10月30日(木) 2 参加資格 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者 であること。 (2)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てが なされている者でないこと。 (3)平成25,26年度内閣府における測量・建設コンサルタント等業務競争参加資格において「建築関係建設コンサ ルタント業務」の「A」「B」または「C」ランクに格付けされた者であり,かつ,当庁における指名停止期間中で はないこと。 ただし,資格審査の認定を受けていない者であっても,資料の交付を受けることはできるが,その者が技術提案書 の提出者として特定された場合は,技術提案書を提出するまでに当該資格を取得しなければならない。 なお,資格審査の認定を受けていない者が交付を受ける場合は,技術者経歴書,納税証明書,登録証明書の写しを提 出しなければならない。 (4)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 (5)一級建築士の資格を有する管理技術者を当該業務に1名配置できること。 (6)建築分野の主任担当技術者を1名配置できること。また,建築分野の主任担当技術者は携わっている設計業務 (工事監理業務は除く。特定後未契約のものも含む。)が原則として4件未満であること。 (7)管理技術者及び建築分野の主任担当技術者は,平成15年度以降に完了した設計業務の実績(参加表明書の提出期 限現在)のうち,下記に掲げる同種又は類似業務に携わった実績があること。 @同種業務の実績としては,国等によって重要文化財の指定を受けた建物と同一敷地内に,文化財施設の管理運営 等を目的とした木造建築物の新築設計の実績又は当所所管の伝統的木造建築物の管理運営等を目的とした木造建 築物の新築設計の実績を有していること。 A類似業務の実績としては,社寺の管理運営等を目的とした木造建築物の新築設計の実績を有していること。 (8)構造分野,電気分野,機械分野の各主任担当技術者を1名ずつ配置できること。また,構造分野,電気設備分野,機 械設備分野において,応募者又は協力事務所が,他の応募者の協力事務所となっていないこと。 (9)管理技術者及び建築分野の主任担当技術者は,簡易公募型プロポーザル方式参加希望者と直接的かつ恒常的な 雇用関係が必要であるので,その旨を明示することができる資料を提出すること。 (10)管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ兼任しないこと。 (11)建築分野のうち積算に関する業務を除く業務を再委託しないこと。 (12)業務の一部を再委託する場合には,再委託先の建設コンサルタントが内閣府の建設コンサルタント等業務競争 入札参加資格者である場合には,当該協力事務所が当庁における指名停止期間中ではないこと。 3 技術提案書の提出者を選定するための評価基準 @専門分野の技術者資格 A同種または類似の業務実績 B宮内庁発注業務の実績 4 技術提案書を特定するための評価基準 @専門分野の技術者資格 A同種または類似の業務実績 B宮内庁発注業務の実績 C経験年数 D業務実施方針及び手法 5 手続等 (1)担当係 〒602-8611 京都府京都市上京区京都御苑3番 宮内庁京都事務所庶務課会計係 電話 075-211-1211 内線137 (2)説明書等の交付期間,交付場所等 @交付期間 平成25年9月24日(火)から同年10月7日(月)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日,午前10時から午後       5時まで。ただし,正午から午後1時までの間を除く。 A交付場所 上記5(1)担当係        ※上記担当係に必ず事前連絡すること。 B交付方法 交付資料は,全て貸与とする。      交付の際は,資格審査結果通知書の写しを提出すること。なお,資格審査の認定を受けていない者が 交付を受ける場合は,技術者経歴書,納税証明書,登録証明書の写しを提出しなければならない。      また,交付資料は,その目的が無くなった時(参加を取り止めた時等)には,交付場所へ返却(郵送可)す ること。 (3)参加表明書の提出期間並びに場所等 @提出期間 平成25年9月24日(火)から同年10月7日(月)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日,午前10時から午後 5時まで。ただし,正午から午後1時までの間を除く。 A提出場所 上記5(1)担当係 B提出方法 持参,郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間 内必着。)とすること。 (4)技術提案書の提出日時並びに場所等 @日時 平成25年10月29日(火)正午まで A場所 上記5(1)担当係 B提出方法 持参,郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間 内必着。)とすること。 6 その他 (1)手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。 (2)参加の無効 提出書類に虚偽の記載があった場合,参加を無効とし,虚偽の記載をした者に対して,指名停止の措置を行うこと がある。 (3)契約書作成の要否 要 (4)関連情報を入手するための照会窓口 上記5(1)担当係に同じ (5)詳細は,説明書による。