参加者の有無を確認する公募手続きに係る参加意思確認書の提出を求める公示
平成22年2月26日 支出負担行為担当官 宮内庁長官官房主計課長 森山 茂樹 次のとおり,参加意思確認書の提出を招請します。 1.当該招請の主旨  本公示は,皇居の参観案内(業務の内容等については別添参照)の委託に当たって参加意思確認の提示を求める ものである。  皇居の参観案内の業務を行うにあたっては,歴史的・文化的にも貴重な施設等であることを充分に熟知してい る必要があり,併せて参観者等の問い合わせに対して的確に答えられる知識が必要とされる。また,宮中行事の 都合により参観案内業務への対応,要員のやり繰り等について宮内庁の各担当課の指示に従った速やかな対応が 必要とされる。  このことから,皇居参観案内の業務は,宮内庁が継承し,管理している伝承文化や文化財及び歴史的・文化的 に貴重な施設等を充分に案内・説明できること,また本業務に求められる信頼性と実績等を有する者を契約の相 手先と予定しているが,下記の応募要件を満たし,本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で,参加意 思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。  公募の結果,4.の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては,本年度の契約相手との契約手続 きに移行する。  なお,4.の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては,競争入札に移行するものとし,本年度の 契約先と当該応募者に対して競争入札の手続を要請する。 2.業務概要 (1)業務名  皇居参観案内業務 (2)業務内容 別添A参照 (3)履行期間 平成22年4月1日(木)〜平成23年3月31日(木) 3.業務目的 皇居の参観案内業務 4.応募要件 (1)基本要件   次の@及びAを満たすこと。 @予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 A平成19,20,21年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」でB,C又はDの等級に格付けされ, 関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であり,かつ,当庁における指名停止期間中ではないこと。 (2)業務実績に関する要件   次の@を満たす者であること(協力者としての実績を除く。)。 国の機関の発注で,平成16年4月1日以降に, @施設の案内業務において,一回1時間程度の説明案内で一日に複数回行う業務を年間契約で請け負った実績を 有すること。 (3)業務執行体制に関する要件   次の要件を満たす者であること。   皇室及び皇室関係の施設について,それぞれの伝統・文化に関する専門的な知識の蓄積があり,人材を育成 するための研修等を実施していること。 (4)5.(2)において説明書の交付を受けた者であること。 5.手続等 (1)担当部局 〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1 宮内庁管理部管理課経理係   電話03-3213-1111 内線 3468又は3477 (2)説明書の交付期間,場所及び方法   交付期間:平成22年2月26日(金)から同年3月12日(金)まで        (行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下 「行政機関の休日」という。)を除く。)の毎日,午前10時から午後5時まで。ただし,正午から午 後1時までの間を除く。   交付場所:(1)に同じ。   交付方法:交付場所にて直接交付する。 (3)参加意思確認書の提出期限,場所及び方法   提出期限:平成22年3月12日(金)午後5時まで   提出先 :(1)に同じ。   提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること。 6.その他 (1)手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)関連情報を入手するための照会窓口 5.(1)に同じ。 (3)4.(1)Aに掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない場合も5.(3)により参加意思確認書を 提出することができる。   ただし,その者が競争入札の要件を満たすものとして選定された場合であっても,競争入札に参加するため には,入札説明書の交付の際には一般競争参加資格確認通知書の写しを提出すること。 (4)詳細は,説明書による。 (別添A)業務内容 ○業務場所 1 皇居参観案内業務 @皇居内:東京都千代田区千代田(皇居内) ○一般共通事項 1 業務に従事する者(以下「勤務員」という。)は,あらかじめ届けの出ているものに限る。 2 勤務員は,業務のためやむを得ず立ち入らなければならない場合を除き,業務場所以外にはみだりに立ち入 らないこと。 3 勤務員は,参観者,観覧者及び外来者等に危険の及ぶことのないように十分注意して業務を行うこと。 4 勤務員は,各勤務場所に設置された出勤表に出勤毎に押印し,監督員の確認を受けること。 5 勤務員は,業務の遂行に当たって疑義を生じたときは,独自の解釈によって行うことなく,当該勤務場所に 勤務する当庁職員の指示に従うこと。ただし,火災その他緊急の場合が生じたときはこの限りではない。 6 本仕様書で定める各業務における業務時間,勤務員人数等に変更が生じた場合には,発注者の指示により行 うものとする。 7 勤務員の職務によって,宮内庁職員被服規定に準じた服装で業務を行うこと。 ○勤務時間,基本業務日及び勤務員人数 1 皇居参観案内業務 @業務時間 :午前の参観は午前9時から正午まで,午後の参観は午後0時30分から午後3時30分まで。 A基本業務日:月曜日から金曜日までの毎日。ただし,7月21日から8月31日までの午後,休日・年末年始・行 事など支障のあるときを除く。また,参観申込者が100名に満たない場合であって,かつ,申込件 数が20件に満たない場合は,宮内庁管理部管理課参観係の指示により行うこと。 B勤務員人数:参観1回につき原則1名 ○基本業務日及び勤務員人数の予定数量  各業務における基本業務日及び勤務員人数の年間予定数量(月別予定数量)は,別表のとおり。