入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
平成21年11月27日
宮内庁長官官房主計課長 森山茂樹
1 工事概要
(1)工事名:那須御用邸管理事務所屋根葺替ほか工事
(2)工事場所:栃木県那須郡那須町湯本(那須御用邸内)
(3)工事内容:本工事は以下を対象とする工事である。
那須御用邸内の建物(計4棟)の修繕および,外構の整備
(4)工 期:契約締結日の翌日から平成22年3月31日(水)まで。
(5)工事種目:建築一式工事
(6)その他
@本工事は工事費内訳明細書の提出を義務づける工事である。
A本工事は資料提出及び入札を紙入札方式にて行う工事である。
B本工事は工事内容を変更し,再公告に布した工事である。
2 競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない
者であること。
(2)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立て
がなされている者でないこと。
(3)平成21,22年度内閣府における建設工事競争参加資格において「建築一式」の「C又はDランク」に格付けさ
れた者であり,かつ,同府及び当庁における指名停止期間中ではないこと。
(4)次に掲げる条件を全て満たす同種工事の施工実績を有すること。
平成11年度以降に引き渡しが済んだ工事で,国の機関,地方公共団体及び特殊法人等と契約した工事(変更工
事を含む)のうち,財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている
工事。
なお,ここでいう地方公共団体とは地方自治法第1条の3第2項で規定する普通地方公共団体とし,特殊法人等
とは,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条で定める法人をいう。
また,CORINSの登録とは簡易CORINSの登録でもかまわない。
(5)所定の基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
3 入札手続等
(1)担当係
〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1
宮内庁管理部管理課経理係
電話 03-3213-1111 内線 3468又は3477
ファクシミリ 03-3213-1260
(2)入札説明書の交付期間,交付場所等
@交付期間:平成21年11月27日(金)から平成21年12月11日(金)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法
律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の毎
日,午前9時から午後4時まで。
A交付場所:那須御用邸管理事務所(栃木県那須郡那須町湯本)
※資料交付について
資料交付希望の場合は,事前に上記担当係3(1)へ連絡すること。
B交付方法:交付資料は,全て貸与とする。
交付の際は,内閣府における建設工事競争参加資格確認通知書の写しを提出すること。
なお,交付資料は,その目的が無くなった時(入札日又は,入札参加を取り止めた時)には,交付
場所へ返却(郵送可)すること。
(3)一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)
の提出期間,提出場所及び提出方法
@提出期間:平成21年11月27日(金)から平成21年12月11日(金)まで(行政機関の休日を除く)の毎日,午前10時
から午後5時まで。ただし,正午から午後1時までの間を除く。
A提出場所:上記3(1)担当係
B提出方法:持参,郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期
間内必着。)とする。
(4)入札及び開札の日時並びに場所等
@入札日時:競争参加資格の確認通知を受けた日より,平成22年1月14日(木)(行政機関の休日を除く。)の毎日,
午前9時から午後4時まで。ただし,最終日は午後3時までとする。
入札場所:那須御用邸管理事務所(栃木県那須郡那須町湯本)
A開札日時:平成22年1月15日(金)午後2時
開札場所:那須御用邸管理事務所(栃木県那須郡那須町湯本)
B入札方法:持参すること。(郵送による提出は認めない。)
4 その他
(1)手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金 免除。
契約保証金 納付。落札者は,請負代金額の10分の1以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,
又は提供しなければならない。
(3)入札の無効
次に掲げる入札は無効とする。
@本公告において示した競争参加資格のない者のした入札
A申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札
B現場説明書及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札
C競争参加資格のある旨確認された者であっても開札時点において2に掲げる資格のない者のした入札
(4)落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を
落札者とする。ただし,予決令第85条による基準を適用するので,落札者となるべき者の入札価格によっては,
その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約
を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,
入札執行責任者は入札の結果を保留する場合がある。この場合,当庁は入札参加者を対象に事情聴取等の調査
を行い,その結果によっては,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもっ
て入札した者を落札者とすることがある。
なお,入札の結果を保留した場合は,後日参加者に対し入札の結果を口頭で通知する。
(5)入札結果保留に伴う調査への協力義務
予決令第85条の基準を下回った入札があった場合,入札参加者は当庁の行う事情聴取等の調査に協力しなけ
ればならない。
(6)主任技術者及び監理技術者の配置が義務づけられている工事において,調査基準価格を下回った価格をもっ
て契約する場合においては,前者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(7)契約書作成の要否 要。
(8)関連情報を入手するための照会窓口
上記3(1)に同じ
(9)競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加
競争に参加するためには,上記3(2)の時において,当該資格の格付を受けていなければならない。
(10)詳細は,入札説明書による。
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