入札手続開始の公示
平成20年11月21日 支出負担行為担当官 宮内庁長官官房主計課長 高木 隆 次のとおり,参加意思確認書の提出を招請します。 1.当該招請の主旨  本公示は,「正倉院正倉修復計画に伴う第2回詳細調査ほか業務」の実施に当たって参加意思確認の提示を求 めるものである。  8世紀中頃の創建と伝えられている正倉院正倉は,大正2年の大規模な改修から約100年が経過し,各所におい て傷みが進行し内部への雨漏りが懸念される状態となっており,これまでに平成14年度に「正倉院正倉修復計画 に伴う予備調査業務」を,平成16年度に「正倉院正倉修復計画に伴う第1回詳細調査業務」を実施し,さらに平 成19年に学識経験者を交えての「正倉院正倉整備に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)を設置し,以降, その学識経験者の意見聴取のうえ,正倉の整備方針について検討を進めているところである。  本業務は,懇談会第3回会合での学識経験者からの提言を受けて行うことが決定した,これまでの調査業務内 容をより専門的に発展させた「瓦葺き屋根詳細調査業務」及び平成21年3月に予定されている,懇談会第4回会合 の報告資料を作成する「正倉院正倉整備に関する懇談会資料作成ほか業務」を行うものであり,業務の内容につ いては,既に実施した調査業務と同等な高度な知識による専門的考察・提案の方向性の統一等が必要である。  このことから,本業務に求められる技術力と実績等を有し,平成16年度の第1回業務を実施した(財)建築保 全センター(以下「保全センター」という。)を契約の相手方とする契約手続きを行う予定としているが,「保 全センター」以外の者で,下記の応募要件を満たし,本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で,参加 意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。  公募の結果,4.の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては,「保全センター」との契約手続 きに移行する。  なお,4.の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては,「保全センター」と当該応募者に対して プロポーザル方式による技術提案書の提出を要請する予定である。 2.業務概要 (1)業務名  正倉院正倉修復計画に伴う第2回詳細調査ほか業務 (2)業務内容 @正倉の屋根瓦の劣化状況・耐久性に関する調査試験等 A「正倉院正倉整備に関する懇談会」会合用報告資料作成 B「       同       」会合実施記録作成 (3) 履行期限 平成21年3月30日(月) 3.業務目的 正倉の屋根瓦の現状を把握し,正倉院正倉整備工事を進めるために必要な,補足瓦材料の数量・製法・品質等 を設定するための資料を得る。  併せて,得られた資料を取りまとめ,有識者により構成される「正倉院正倉整備に関する懇談会」会合に提出 する報告書を作成する。 4.応募要件 (1)基本要件  次の@からAを満たすこと。  @予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。  A平成19,20年度防衛施設庁(H19.9より防衛省)における建設工事競争参加資格において「建築コンサルタン  ト」の「A又はBランク」に格付けされた者であり,かつ,同庁(省)及び当庁における指名停止期間中ではない  こと。 (2)技術力に関する要件  次の@及びAを満たすこと。  @建築物の保全技術に関する調査研究や技術開発に精通していること。  A建築物の総合的保全技術に関する広範,かつ,専門的な知識を有していること。 (3)中立性・公平性に関する要件   建築物の建設を業として行っていないこと。 (4)業務執行体制に関する要件 次の@からDを満たすこと。  @管理技術者は,(5)の@及びAの業務に携わった経験を有すること。   ただし,管理技術者が(5)の@又はAのどちらか一方の実績のみを有する場合は,他の業務に携わった実績  を有する照査技術者を置くことにより,管理技術者の実績と見なす。  A管理技術者及び照査技術者は,参加意思確認書の提出者と直接的雇用関係にあること。  B管理技術者は,1級建築士であること。  C管理技術者が照査技術者を兼任していないこと。  D提出者は,必要に応じて協力者に業務の一部(主たる部分を除く。)を担当させることができるが,他の提  出者の協力者となることはできない。 (5)業務実績に関する要件  次の@及びAを満たす者であること。  @平成15年4月1日以降に,瓦葺き屋根水平投影面積700u以上且つ地上棟高さ14m以上の伝統的木造建築物に 関する実測調査図面作成及び劣化調査診断業務に携わった実績(協力者としての実績を除く。)を有すること。  A平成15年4月1日以降に,床面積600u以上且つ地上軒高さ9m以上の伝統的木造建築物に関する耐震性解析(時 刻歴応答解析)評価,保全管理手法提案に関する業務に携わった実績(協力者としての実績を除く。)を 有すること。 (「伝統的木造建築物」とは,昭和25年以前に建設された木造建築物を指す。) 5.手続等 (1)担当部局 〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1 宮内庁管理部管理課経理係    電話03-3213-1111 内線 3468又は3477 (2)説明書の交付期間,場所及び方法   交付期間:平成20年11月21日(金)から同年12月1日(月)まで       (行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以 下「行政機関の休日」という。)を除く。)の毎日,午前10時から午後5時まで。   交付場所:(1)に同じ。   交付方法:交付場所にて直接交付する。 (3)参加意思確認書の提出期限,場所及び方法   提出期限:平成20年12月1日(月)午後5時まで   提出先 :(1)に同じ。   提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること。 6.その他 (1)手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)関連情報を入手するための照会窓口 5.(1)に同じ。 (3)当該応募者に対してプロポーザル方式による技術提案書の提出を要請する際の提出予定期限:平成20年12月 22日(月)午後5時 (4)4.(1)Aに掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない場合も5.(3)により参加意思確認書 を提出することができるが,その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても,技術提案書を  提出するためには,技術提案書の提出の時において,当該資格の認定を受けていなければならない。 (5)詳細は,説明書による。