参加者の有無を確認する公募手続きに係る参加意思確認書の提出を求める公示

令和6年2月5日
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 木村 藍子
次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。
1 件名
 自動生化学分析装置の保守
2 公募に付する事項
 本業務は、当庁の宮内庁病院に設置され、既に運用している(株)日立ハイテク製ほかの自動生化学分析装置(以下「装置」とい 
 う。)の保守を行うものである。この業務を行うにあたっては、同装置を十分に熟知し専門的な知識や技術力の保持が必須であ 
 り、併せて故障時には迅速な対応を求めるため、それに必要な技術的要件等を兼ね備えている特定事業者を契約の相手方とす 
 る契約手続きを行う予定としているが、その者以外の者で、4の公募に参加する者に必要な資格等(以下「応募要件」という。) 
 を満たし、本業務の請負を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を求める公募を実施するものである。
 公募の結果、応募要件を満たす者がいない場合は、特定事業者との契約手続きに移行するが、応募要件を満たす者がいる場合 
 は、特定事業者と応募者との競争入札に移行する。
3 契約期間
 令和6年4月1日から令和7年3月31日
4 公募に参加する者に必要な資格等
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未 
 成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」で、A、B又はCの等級に格付けされている者であるこ 
 と。
(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されている者であること。
(5)当庁における物品製造契約等に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6)契約期間中に仕様書で示す装置の異常又は故障が発生した場合、正常な状態に修復させるため、速やかに技術者を派遣して 
 保守サービスが提供できる体制が確保されている者であること。
5 問合わせ先及び参加意思確認書の提出場所等
(1)担当係
 〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1
 宮内庁長官官房用度課用度第一係
 電話 03-3213-1111 内線 3296
 問合わせ期限:令和6年2月22日 17時00分
 問合わせ回答:令和6年2月27日 17時00分
(2)仕様書の交付期間、場所及び方法
 交付期間:令和6年2月5日から令和6年2月22日 12時00分まで。
          上記の期間の毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を除 
          く。)、9時00分から17時00分までの間(ただし、12時00分から13時00分までの間を除く。)。
 交付場所:5(1)に同じ。
 交付方法:交付場所にて直接交付する。
(3)参加意思確認書の提出期限、場所及び方法
 提出期限:令和6年2月28日 12時00分まで。
 提出先:5(1)に同じ。
 提出方法:持参又は郵送とし、郵送の場合は、提出期限に必着のこと。
6 その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2)詳細は交付する仕様書による。
(3)当庁への出入門は、徒歩の場合は坂下門とし、車両の場合は桔梗門又は乾門とする。いずれも皇居入門手続があるので、時 
 間に余裕を持って入門すること。