参加者の有無を確認する公募手続きに係る参加意思確認書の提出を求める公示

平成30年8月2日
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長 詫間 直樹
次のとおり,参加意思確認書の提出を招請します。
1.当該招請の主旨
 本件については,京都御所及び大宮御所各御殿に現存する障壁画の保存修理を行うもので,この工事を行うにあ
 たっては,文化財的価値の非常に高い障壁画等の豊富な修理実績を有し,高度な修復技術を保有していることが
 必要とされる。
 このことから,京都御所及び大宮御所各御殿内の障壁画修理を行った実績を有する特定事業者を契約の相手方と
 する契約手続きを行う予定としているが,当該特定事業者以外の者で,下記の応募要件を満たし,本業務の実施を
 希望する者の有無を確認する目的で,参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。
 公募の結果,4.の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては,特定事業者との契約手続きに移行
 する。
 なお,4.の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては,特定事業者と当該応募者との競争入札に移
 行する。
2.工事概要
(1)件名 京都御所ほか障壁画修理工事
(2)工事概要 京都御所ほか障壁画修理66面(100.7㎡) 
(3)工期(至) 平成31年3月29日(金)
3.工事目的
 本件は,安政及び慶応年間に著名な画家によって描かれた文化財的価値の非常に高い京都御所及び大宮御所各御
 殿内の障壁画を修理するものであり,永く後世に伝えていくことを目的とする。
4.応募要件
(1)基本要件
 次の①及び②を満たすこと。
 ①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 ②平成29,30年度内閣府における建築工事競争参加資格において「内装仕上」の,「A」,「B」又は「C」の等級
 に格付けされた者であり,かつ当庁における指名停止期間中ではないこと。
(2)技術要件
 以下の要件をすべて証明できる者
 ①平成20年度以降に,文化財保護法第27条または同法第182条第2項に基づく条例による指定を受けた建造物と一
 体をなしている障壁画の修理を,工期6ヶ月以内で最低修理面積80㎡以上(年間換算160㎡以上)を行った実績を有
 していること。
 ②自社内で,文化財(美術工芸品)修理技術者講習会(文化庁主催)の所定の課程を修了した者及び国家技能検定1
 級表装技能士(表具作業)を取得した者,並びに①での実績を1件以上有している技術者を主任技術者として配置
 できること。また,配置予定の技術者(主任技術者を含む)は,直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
(3)当事務所が指定する場所にて,修理を行うことが可能であること。
(4)申請時に近畿を営業区域として登録していること。
(5)公募説明書等の交付を受けた者であること。
5.公募説明書等の交付方法
(1)交付期間 本公告の日から平成30年8月23日(木)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日,午前10時から午後5時
            まで。ただし,正午から午後1時までの間を除く。
(2)交付場所 担当係(6.に記載)にて交付する。なお,交付時に4.(1)②に係る資格審査結果通知書の写しを提出す
            ること。
            ※担当係に必ず事前連絡すること。
6.公募説明書等の交付場所及び問い合わせ先(担当係)
 宮内庁京都事務所庶務課会計係
 〒602-8611 京都市上京区京都御苑3番
 電話 075-211-1211(内線137)
 FAX  075-222-2441
7.参加意思確認書の提出期限,場所及び方法
 提出期限:平成30年8月23日(木)午後5時まで
 提出先:6.に同じ
 提出方法:持参,郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限るするものとし,電送,メール等そ
          の他の方法によるものは認めない。
          応募要件の確認は,当該書類の提出時をもって行うこととし,直ちにその結果を通知する。ただし,そ
          の結果を保留した場合は後日通知するものとする。(通知の方法は口頭による。)
8.その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2)関連情報を入手するための照会窓口6.に同じ。
(3)詳細は,公募説明書による。