低入札価格調査の基準について

平成26年6月30日制定

宮内庁所管に係る工事又は製造その他についての請負契約(予定価格が一千万円を超えるものに限る。)についての予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第85条(同第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、工事の請負契約にあっては契約ごとに10分の7.5から10分の9.2の範囲内で契約担当官等の定める割合を、製造その他の請負契約にあっては10分の6を、予定価格に乗じて得た額に満たない場合とする。